「野次馬的な広がりが多かった」 ブラック企業問題の弁護士が見た「すき家スト」騒動

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2014年05月29日 21:40  弁護士ドットコム

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牛丼チェーン「すき家」で、5月29日の「肉の日」にストライキが行われる――。そんな情報がネットを駆けめぐり、その日に何が起きるのか、注目が集まった。「すき家の店舗では、ストライキはおこなわれていない」。すき家を運営するゼンショーホールディングスがそう説明する一方で、同ホールディングス傘下の工場では、従業員一人による「ストライキ」がおこなわれたという。


【関連記事:ネットで話題の「すき家ストライキ」 ゼンショー「1店舗もおきていない」】



この日まで、ソーシャルメディアを中心に「すき家ストライキ」をめぐる議論が盛り上がったが、なかでも大きな反響をよんだのは、ブラック企業被害対策弁護団代表の佐々木亮弁護士が書いた「ブラック企業へのカウンターパンチ ストライキ!」という記事だ。



佐々木弁護士はこの記事の中で、ストライキの手順や労働組合の役割について説明したうえで、「ブラック企業を、ストライキという強烈なカウンターパンチでノックアウトして、労働条件の大幅な改善を勝ち取りたいですね」とコメントしていた。



「すき家ストライキ」が予告された29日の夕方、佐々木弁護士に電話でインタビューし、今回の動きについて聞いた。



●「面白い動きなのは間違いない」


――今回の騒動についてどう思う?



店舗で働いているスタッフが、もし本当に要求をぶつけるというのであれば、使用者に打撃を与えないと意味がありません。今回は、自然発生的に、噂のように広がっていった部分がありますから、いろんな打撃を与えているとは思います。しかし、要求そのものは漠然としていますね。



たとえば、「ワンオペは絶対にやめろ!」とか、「深夜で一人で働かせるのは危ないからやめろ!」という主張が掲げられたうえで、インターネットで広がっていたら、影響があったのかなと思いますが、「ストだ!ストだ!」と野次馬的な広がりが多かった気もします。



他方で、面白い動きだったというのは、間違いないと思います。



●ストライキが正当と認められるかどうかは、ケースバイケース


――そもそも、ストライキはどういうふうにおこなわれるのか?



まず、労働組合として、使用者に要求をぶつけます。その要求が通らない場合に、「スト権」を確立するための投票をおこないます。その投票でスト権を確立したら、できれば事前に通告したうえで、ストライキに突入する。これが違法ではない、オーソドックスなストライキです。



逆に言えば、労働者が単に会社に行かないとか、単に欠勤してしまうというのは、正当なストライキにはあたらないでしょう。



――どういうストライキならば、正当といえるのか?



ケースバイケースで違ってくるし、判断が難しいところがあります。一応、オーソドックスなやり方が正しいといえるでしょうが、あとは、個別具体的な判断になるでしょう。



過去の裁判例をみると、外国人実習生があまりにもひどい労働環境のために、みんなで職場放棄したというケースについて、ストライキが認められた例があります。ただし、それはごくごく例外といえます。逆に、労働者がみんなで一斉に「有給休暇を取ってやろう」として、本当に有給を取ったケースで、ストライキにあたらないとされた判例もあります。



――改めて、今回の「ストライキ騒動」を振り返ると?



そもそも、「労働条件が悪いのでストライキをやったらどうか」という発想は、非常にまっとうだと思います。ただ、それが従来の枠ではない、という難しさもあります。今後は、いろいろな分野の人たちが考えて、どうまとめていくかというのが課題でしょう。


(弁護士ドットコム トピックス)



【取材協力弁護士】
佐々木 亮(ささき・りょう)弁護士
東京都立大学法学部法律学科卒。司法修習第56期。2003年弁護士登録。東京弁護士会所属。東京弁護士会労働法制特別委員会に所属するなど、労働問題に強い。
事務所名:旬報法律事務所
事務所URL:http://junpo.org/



このニュースに関するつぶやき

  • すき家の問題はメニューに問題があると思う。あの多彩なメニューを数名、もしくはワンオペと呼ばれる一人だけでこなすのは無理があると思う。客も注文を迷うほど。
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