御嶽山噴火、二審も遺族ら敗訴=気象庁の義務違反否定―東京高裁

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2024年10月21日 15:01  時事通信社

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時事通信社

御嶽山噴火災害に関する国家賠償訴訟の控訴審判決を前に、東京高裁に入る原告ら=21日午後、東京・霞が関
 2014年の御嶽山(長野・岐阜県境)噴火で登山者らが死傷したのは気象庁が警戒レベル引き上げを怠ったためだとして、遺族ら32人が国と長野県に計3億7600万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が21日、東京高裁であった。筒井健夫裁判長は請求を退けた一審判決を支持し、遺族らの控訴を棄却。一審が認めた同庁職員の注意義務違反も否定した。

 一審長野地裁松本支部は22年7月、噴火の前兆現象とみられるデータを十分検討せずに警戒レベル1(当時は「平常」)に据え置いた同庁職員の注意義務違反を認定。一方で、レベルが引き上げられたとしても立ち入り規制が間に合ったとは言えないとして、登山者らの死傷との因果関係を認めなかった。

 判決で筒井裁判長は、「御嶽山は常時噴火を繰り返す火山ではなく、当時は火山学の知見の集積が十分に進んでいなかった」と指摘。理論的な裏付けのある資料で警戒レベル引き上げを判断するのは困難だったとした。

 一審判決が重視した噴火の前兆現象とみられる地殻変動のデータについても、微弱な変化でノイズとは区別できず、地殻変動とは断定できなかったと認定。同庁職員が警戒レベルを据え置いたことが著しく合理性を欠くとは言えず、違法ではないと結論付けた。

 山頂の地震計を管理していた長野県の責任についても、登山者らに対して県が具体的な義務を負っていたとは言えないとして認めなかった。

 気象庁の話 亡くなられた方のご冥福をお祈りし、被災者にお見舞い申し上げる。火山活動の監視、評価技術を向上させ、火山防災情報を的確に発表するよう努める。 

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  • 警戒レベルが1でも、噴火被害を受け死亡の危険性があるのが登山。   せめて、身を守る装備と施設の充実を願う。
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