京都アニメーション第1スタジオが放火され、36人が死亡、32人が重軽傷を負った事件で、自ら控訴を取り下げ殺人罪で死刑判決が確定した青葉真司死刑囚(46)の弁護人が、大阪高裁に取り下げの効力を争う申し入れ書を提出したことが31日、分かった。高裁が30日に受理したと明らかにした。
青葉死刑囚は昨年2月、判決を不服として控訴。しかし、今年1月27日に被告本人が控訴を取り下げ、一審京都地裁の死刑判決が確定した。
死刑判決の控訴取り下げの有効性を巡っては、神奈川県藤沢市での5人殺害事件で死刑判決を受け、自ら控訴を取り下げた男性被告について、最高裁が1995年、取り下げを無効と判断した例がある。
確定した判決によると、青葉死刑囚は2019年7月18日、京都市伏見区の京アニ第1スタジオに放火。建物を全焼させ、中にいた社員ら70人のうち36人が死亡、32人に重軽傷を負わせた。