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2023年2月、東京都江戸川区の住宅で契約社員の山岸正文さん(当時63歳)を殺害したとして、殺人と住居侵入の罪に問われた江戸川区立中学校教諭=休職中=の尾本幸祐被告(38)の裁判員裁判で、東京地裁(中尾佳久裁判長)は28日、懲役19年(求刑・懲役25年)の判決を言い渡した。
起訴状によると、尾本被告は23年2月24日夕、無施錠の玄関から山岸さん宅に侵入し、山岸さんの首や顔を刃物で複数回切りつけて殺害したとされる。
検察側は論告で、あおむけで倒れていた山岸さんの左手に血の付いた尾本被告のマスクがかかっていたことや、周辺の防犯カメラに映った不審人物の特徴が尾本被告と合致していることを挙げ、「被告が山岸さんを殺害したことは明らかだ」と主張した。
2人に特別な人間関係はなく、動機は不明としつつも、残忍で冷酷な犯行だと非難した。
これに対し、弁護側は最終弁論で、血の付いたマスクは、尾本被告が以前、荷物運びを手伝った礼として自宅に招き入れられた際に置いていったものだと説明。事件時、尾本被告は自宅におり、殺害する動機もなかったと無罪を主張した。
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尾本被告は最終意見陳述で、「警察に逮捕、検察に起訴されたからといって犯人、有罪とするのではなく、証拠によってのみ評価していただけると確信している」と述べていた。
江戸川区教育委員会によると、尾本被告は10年4月、教諭として採用され、特別支援学級を担当。事件時に在籍していた中学校には22年4月に赴任し、起訴されたことを受けて休職している。【飯田憲】
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