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化学機械メーカー「大川原化工機」(横浜市)の社長らの起訴が取り消された冤罪(えんざい)事件を巡り、社長らが東京都と国に約2億5000万円の賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は28日、1審に続いて警視庁公安部と東京地検の捜査を違法と認め、都と国に賠償を命じた。
大川原化工機側は逮捕・起訴の根拠となった経済産業省の輸出規制省令について、「公安部が解釈をねじ曲げて逮捕・起訴につなげた」と主張していた。太田晃詳裁判長は「経産省は当初、公安部の解釈に否定的だった。再考せずに公安部が逮捕したことや、疑念が残るのに地検が起訴したことは違法」と判決理由を述べた。
1審・東京地裁判決(2023年12月)は、不正輸出したとされた噴霧乾燥器について、必要な温度実験を怠ったまま社長らを逮捕・起訴した公安部と東京地検の捜査を違法として計約1億6200万円の賠償を命じたものの、省令解釈の違法性は否定していた。
高裁が省令解釈も踏まえて捜査を違法としたことで、1審よりも違法捜査の度合いが強まったことになる。公安部や東京地検に捜査の検証を求める声が強まるのは必至だ。
控訴審で大川原側は、公安部が経産省との協議内容をまとめた捜査メモを新たに提出した。メモには経産省が当初は公安部の解釈に否定的だった▽警察上層部が経産省に働き掛け、省令解釈が公安部寄りに突然変更された――ことを示唆する記載があった。この協議に同席した別の警部補が証人出廷し、メモの内容をおおむね事実とし、一連の捜査が「警察幹部の欲」で強行されたと新たな証言をした。
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これらの証拠や証言から大川原側は「公安部が事件を捏造(ねつぞう)した」とし、東京地検も公安部の暴走をチェックすることを怠ったと主張していた。
これに対して、都側は経産省の省令解釈の公式見解は一貫して公安部の解釈と同じだと反論。経産省への不当な働き掛けはなく、温度実験も十分だったとしていた。国側も公安部から示された当時の証拠に基づけば、起訴に違法性はないと反論していた。【巽賢司、遠藤浩二】
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