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化学機械メーカー「大川原化工機」(横浜市)の社長らの起訴が取り消された冤罪(えんざい)事件を巡り、社長らが東京都と国に賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は28日、1審・東京地裁判決(2023年12月)に続いて警視庁公安部と東京地検の捜査を違法と認め、都と国に1審とほぼ同額の約1億6600万円の賠償を命じた。判決について、専門家に評価を聞いた。
立命館大法科大学院の北村和生教授(行政法)
追加捜査の必要性を説いた
訴訟は、通常出てこない警察内部の証言や文書から捜査の問題点が明らかになるという異例の経緯をたどった。高裁はこうした内部情報を基に、捜査の違法性を深く検討することができたのだろう。省令解釈は明確に違法だとは言わず、「合理性に欠ける」と慎重な言い回しを使っているが、温度実験を怠った点と併せて捜査が違法だったと認めている。1審より捜査機関の注意義務違反を厳しく指摘し、疑念が生まれた場合の追加捜査の必要性を説いたとみることができ、妥当な判断だ。
近畿大の辻本典央教授(刑事訴訟法)
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客観的な証拠を軽視しない捜査を
輸出規制省令の解釈が不当な判断だったと、高裁判決は1審より踏み込んだ。この解釈が無理な捜査を通した大本になっているとの位置付けをしたようにも見える。控訴審でも警察内部から新たな証言が出てきたことは判決に大きな影響を与えたと思う。公安部は専門性の高さなど良いところを残しつつ、客観的な証拠を軽視しない捜査に改めるべきだ。捜査員に他部門で経験を積ませるのも単なる人事交流で済ませてはならない。検察も、組織としてチェックが働けば、違った判断ができただろう。
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