無期懲役、仮釈放は30年経過後=「事実上の終身刑」指摘も―安倍元首相銃撃

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2026年01月21日 14:31  時事通信社

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時事通信社

法務省=東京都千代田区
 安倍晋三元首相銃撃事件で、殺人罪などに問われた山上徹也被告(45)に求刑通り無期懲役が言い渡された。刑法は執行開始から10年経過後に仮釈放ができると定めるが、近年は30年を超えないと認めない運用がほとんどで、「事実上の終身刑」とも指摘される。

 刑法28条は、有期刑は刑期の3分の1、無期刑は10年経過後、本人に罪を悔い改める「改悛(かいしゅん)の状」があれば仮釈放することができると定めている。しかし、実際に仮釈放が認められたケースはごくわずかにとどまる。

 法務省の矯正統計年報によると、2024年末の無期受刑者は、受刑者全体の約5%に当たる1650人。近年、仮釈放が認められるのは年間数人〜十数人で、24年は1人のみだった。

 同省によると、04年の法改正で有期刑の上限が20年から30年に引き上げられたことなどから、無期受刑者の仮釈放までの平均期間が30年以上に長期化。23年までの10年間に、30年未満で認められたのは2人のみで、いずれも29年服役した。年間約20〜40人が刑事施設内で死亡している。

 日本に終身刑はなく、無期懲役は最高刑の死刑に次ぐ重い刑罰。昨年6月の改正刑法施行で懲役刑と禁錮刑が廃止され、拘禁刑に一本化されたため、同月以降に無期懲役相当の罪を犯した場合は無期拘禁刑となる。 

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  • 無期が確定したとしても今回の事案は極めて特異なものであるし、10年ぐらいで特別に仮釈放も経て釈放される可能性も無くはないだろう。
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