堺市で2018年、父親と弟を殺害したとして殺人などの罪に問われた同市の無職足立朱美被告(50)の上告について、最高裁第3小法廷(石兼公博裁判長)は9日付で棄却する決定をした。無期懲役とした一、二審判決が確定する。
一審大阪地裁の裁判員裁判は22年11月、足立被告が父親の富夫さん=当時(67)=に殺意を抱きながら多量のインスリンを投与し、意識障害に陥らせるなどして死亡させたと認定。さらに、インスリン投与の罪をなすり付けるため、弟の聖光さん=同(40)=に睡眠薬を服用させた上、練炭自殺に見せ掛けて殺害したと結論付けた。
一方、富夫さん殺害の動機が不明で計画性が高いとも言えないなどとして、検察側の死刑求刑を退けた。
二審大阪高裁も今年4月、地裁判決を支持し、被告、検察双方の控訴を棄却した。