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2023年2月、東京都江戸川区の住宅で契約社員の山岸正文さん(当時63歳)を殺害したとして、殺人と住居侵入の罪に問われた江戸川区立中学校教諭=休職中=の尾本幸祐被告(38)の裁判員裁判で、東京地裁は28日、懲役19年(求刑・懲役25年)の実刑判決を言い渡した。中尾佳久裁判長は尾本被告の無罪主張を退け「強い非難が妥当する」と批判した。
判決によると、尾本被告は23年2月24日夕、無施錠の玄関から山岸さん宅に侵入し、山岸さんの首や顔を刃物で複数回切りつけて殺害した。
尾本被告は、事件時は自宅におり、山岸さんを殺害する動機もなかったと無罪を訴えていた。
判決は、山岸さんの左手に血の付いた尾本被告のマスクがかかっていたことや、現場周辺の防犯カメラに映った不審人物の特徴が尾本被告と合致していると認定。尾本被告が事件当日の退勤時刻を事件の発生時間よりも後に変更していたことはアリバイ工作に当たると判断した。
事件の動機は不明としつつ、経済的な余裕がない尾本被告が金銭を得るために山岸さん宅に侵入し、鉢合わせした可能性があると指摘。虚偽の弁解に終始し、反省の態度もみられないと非難した。
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尾本被告は主文が言い渡されると、体を左右に小刻みに震わせながら証言台に突っ伏した。体調不良を訴えて約30分間休廷したが、再開後はじっと判決を聞き、傍聴席に一礼して法廷を後にした。【飯田憲】
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