猫を虐待して殺したなどとして、動物愛護法違反などの罪に問われた松山市西長戸町の元愛媛大生、佐藤彰真被告(23)に対し、松山地裁は28日、懲役2年6月、執行猶予4年(求刑・懲役2年6月)の有罪判決を言い渡した。高場理恵裁判官は「6匹もの猫を殺した行為は、動物愛護殺害事案の中でも悪質性が高く、刑事的責任を軽視できない」と述べた。
判決によると、佐藤被告は2024年8月から10月にかけて、市内の自宅の倉庫内で計6匹の猫を手足を折り曲げたり切断するなどして殺した。また、死骸を路上に放置したり、市内の公園敷地内で焼却したりするなどして遺棄した。
高場裁判官は犯行について「残忍で冷酷。惨殺した猫を公園の目立つ場所に遺棄したことで、地域社会に与えた影響も無視できない」と厳しく指摘。一方で、「いずれの犯行も認め、大学から退学処分を受けるなど一定の社会的制裁を受けておりくむべき事情がある」とし、執行猶予とした。【広瀬晃子】
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