父の性虐待、賠償認めぬ判断確定=被害女性側上告退ける―最高裁

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2025年04月18日 18:31  時事通信社

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時事通信社

最高裁=東京都千代田区
 幼児期から中学2年ごろまで性的虐待を受け、その後心的外傷後ストレス障害(PTSD)を発症したとして、40代女性が実父を相手取り、約3700万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(平木正洋裁判長)は女性側の上告を退ける決定をした。16日付。性的虐待の事実は認定したが、不法行為から20年で賠償請求権が消滅する「除斥期間」を理由に賠償を認めなかった一、二審判決が確定した。

 一、二審判決によると、女性は保育園に通うようになった頃から、実父に胸をなめられるなどの被害を受け始めた。小学4年の時に肉体関係を強いられ、明確に拒否できるようになった中学2年ごろまで虐待は続いたという。

 女性は10代後半以降、虐待を思い出して苦しくなったり、苦痛を回避するため過度な飲酒をしたりするようになった。提訴したのは被害から20年以上が経過した2020年だった。

 訴訟で女性は、実父との力関係上、早期の提訴などは不可能だった上、虐待行為は悪質で違法性も強いとして、賠償請求権の消滅を主張することは信義則に反すると訴えていた。

 一審広島地裁は22年10月、除斥期間を適用し女性側の請求を棄却。二審広島高裁も23年11月、「極めて悪質、卑劣な行為で、(実父の)責任は極めて重い」としつつ、一審の判断を支持し、女性側の控訴を棄却した。 

このニュースに関するつぶやき

  • せめて児童虐待は成人してから20年とかにしないと、成人として何の権利もない子どものうちに親を訴えろなんて無理だろうexclamation それでも短いと思うけど
    • イイネ!41
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