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和歌山県和歌山市で2023年4月、選挙演説に訪れた岸田文雄前首相らにパイプ爆弾を投げつけたとして、殺人未遂など五つの罪に問われた木村隆二被告(26)の控訴審判決で、大阪高裁(石川恭司裁判長)は25日、懲役10年とした1審・和歌山地裁判決(25年2月)を支持し、被告側の控訴を棄却した。
木村被告は23年4月15日、衆院和歌山1区補選の応援演説で和歌山市の雑賀崎(さいかざき)漁港を訪れた当時首相の岸田氏らに向かって、黒色火薬を詰め込んだ爆弾を投げつけたとされる。
岸田氏は逃げて無事だったが、聴衆の男性ら2人が軽傷を負った。
1審の裁判員裁判では、殺意の有無が争点となった。
弁護側は「爆発で人が死傷することはないと思っていた」として傷害罪の成立にとどまると主張した。
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1審判決は、専門家による再現実験の結果、爆発物の破片の運動エネルギーは殺傷能力があるとされる基準値を超えていたとし、「飛散の仕方によっては人を死亡させる可能性が高いことは常識的に考えて容易に分かる」と述べ、殺意があったことを認めた。
事件の動機について、被告は選挙制度への不満を交流サイト(SNS)で発信したが、反響を得られず、世間の注目を集める手段として要人である現職首相を狙うことを企てたと指摘。「民主主義の根幹をなす選挙の演説会場で危険な行為を決行した。選挙活動を妨害した点も軽視できない」と非難した。
弁護側は控訴し、8月の控訴審第1回公判では「法令適用に誤りがある」などとして、1審判決の破棄を訴えた。
検察側は控訴棄却を求め、即日結審していた。【国本ようこ】
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