限定公開( 5 )
和歌山市で2023年4月、選挙演説に訪れた岸田文雄前首相らにパイプ爆弾を投げつけたとして、殺人未遂など五つの罪に問われた木村隆二被告(26)の控訴審判決で、大阪高裁は25日、懲役10年とした1審・和歌山地裁判決(25年2月)を支持し、被告側の控訴を棄却した。石川恭司裁判長は「1審判決に不合理な点はなく、事実誤認はない」と述べた。弁護側は即日上告した。
控訴審で弁護側は「爆発が死傷の結果を引き起こす可能性に思い至らなかった」と訴えたが、高裁判決は「(木村被告は)死傷させる可能性が高かったことを十分認識していた。弁護側の主張は、被告の想像力の欠如を示すものに過ぎない」と述べた。法令適用に誤りがあるとする主張についても、高裁判決は「いずれも前提を欠く」と退けた。
判決によると、木村被告は23年4月15日、衆院和歌山1区補選の応援演説で和歌山市の雑賀崎(さいかざき)漁港を訪れた当時首相の岸田氏らに向かって、黒色火薬を詰め込んだ爆弾を投げつけて演説会を妨害。岸田氏は逃げて無事だったが、聴衆の男性ら2人が軽傷を負った。
木村被告は法廷で不規則な発言を繰り返し、閉廷後には石川裁判長に向かって「裏金をもらって判決を書いたんですか」などと発言し、退廷した。【国本ようこ】
|
|
|
|
|
|
Copyright(C) 2025 THE MAINICHI NEWSPAPERS. 記事・写真の無断転載を禁じます。
掲載情報の著作権は提供元企業に帰属します。
配信収入得ながら保護費、逮捕(写真:毎日新聞)87
“市長のラブホ密会”県内で記録的な大雨の日にも既婚男性と… 群馬県知事「やっぱりみんな嘘だと思ってる」(写真:TBS NEWS DIG)120