「スポットワーク」巡り提訴=直前キャンセルで賃金求め―東京簡裁など

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2025年10月31日 19:05  時事通信社

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 仕事や家事の空き時間に働く「スポットワーク」で、直前にキャンセルされた仕事の賃金支払いを求めて、神奈川県の大学生の男性(21)が飲食店の運営会社などを提訴したことが31日までに、分かった。大学生の代理人が東京都内で記者会見を開き、明らかにした。

 訴状などによると、男性は今年5〜6月、スポットワーク仲介アプリ「タイミー」を通じて、東京都渋谷区と横浜市の飲食店での仕事に応募した。マッチングが成立したが、勤務前日にキャンセルされたという。男性は店の運営会社などに対し、賃金計約1万4000円の支払いを求め、東京、横浜両簡裁に提訴した。

 原告代理人の牧野裕貴弁護士によると、スポットワークの未払い賃金は過去3年間で200億〜300億円と推計されるという。牧野弁護士は「未払い賃金請求権があることを知っていただき、泣き寝入りせずに権利を行使してほしい」と呼び掛けた。

 渋谷区の飲食店を運営する名古屋市の会社は「訴状が届いていないのでコメントできないが、タイミーのキャンセルの仕組みを利用しただけだ」とした。タイミーは今年9月から、一部の事業者側からのキャンセルについて、労働者に賃金の補償をする運用を開始した。 

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