《天皇陛下と38親等は赤の他人では?》皇室典範改正、“旧宮家の養子案”に野党の反発とネットで疑問噴出

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2026年07月16日 12:00  週刊女性PRIME

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2025年の天皇誕生日の一般参賀。陛下のシルバーのタイに合わせ雅子さまと愛子さまの胸元には銀色のブローチ

 7月15日、参議院では皇室典範改正案を審議する特別委員会が開かれ、野党側は「旧宮家の養子案」について言及した。与党は同委員会での採決を目指していたが、調整がつかず15日での採決は見送る形となった。

36〜38親等離れた方が皇位を継承する可能性も

「与党である自民党は皇室典範改正を今国会中の最優先事項と位置づけ、15日の委員会で採決することを提案していました。しかし、野党側は与党が今国会の会期を1週間延長することなどを理由に反発し、合意に至りませんでした」(全国紙社会部記者、以下同)

 特別委員会では、共産党の小池晃書記局長が「6親等離れれば民法上の親族ではない。38親等になれば、ほとんど赤の他人ではないかという指摘もされている」と述べ政府方針を質した。

10日に行われた衆議院の質疑において宮内庁は、皇室離脱した旧11宮家の皇族男子と今上天皇の間には『36親等から38親等の隔たりがある』と答弁していました。小池氏の発言は、この宮内庁の答弁を踏まえたものですが、10日以降、このかけ離れた親等から養子を迎える案に対しては、国民の間でも疑問の声が広がっています」

 今回の法改正で継承権については議論しないとしているが、現行法の適応で対処する方向だ。

現在の皇室典範では、第一条に『皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。』と定められています。仮に旧宮家からの養子に迎えた方に男の子が生まれた場合、その子に継承権が適用されることになります。そうなれば、天皇陛下から36〜38親等離れた方が、将来的に皇位を継承する可能性も否定できません

 こうした議論に対して、ネット上でも様々な疑問や懸念の声が噴出している

《室町時代初期の崇光天皇まで約670年も遡らなければ繋がらない血筋を、今の民法上の「親族(6親等内)」の基準に照らせば、事実上の「赤の他人」と評されても仕方のない距離感》
《そこまでして無理やり男系男子とか言っても、逆に国民の支持を得られずに天皇制が壊れるのでは?》
《特に直系の女性親族がいても女性だからダメ、民法の規定よりもさらに遠く離れたほぼ赤の他人でも男性だからOKでは全く理解不能》
《神武天皇にさかのぼって男系男子の養子なんて言っていたら100万人ぐらい候補がいるだろう》

 特別委員会では、立憲民主党の長浜博行議員も「皇族以外の男子を養子にしてまで何を維持しようとしているのか」と養子案の本質的な意義を投げかけた。

「長浜氏は冒頭、『わずか数時間の審議で十分な質疑も行われずに改悪されることを想像するとまさに断腸の思いだ』と強く批判しました。立憲民主党は13日に独自の修正案をまとめており、旧宮家の男系男子を養子として皇室に迎える案や、女性皇族が結婚後に皇籍に留まる場合に住民基本台帳に記載されるという規定の削除などを盛り込んでいます。同時に、女性皇族の配偶者やその子どもに皇族としての身分の付与することの検討なども求めています」

 衆議院を滑り込むように通過した本法案。参議院での審議において、陛下のおっしゃった“国民の理解”という言葉をどこまで真摯に受け止め、議論に反映できるかが問われている――。

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  • 「女性活躍」・・・・ "長子相続"でいいと思うが・・「半分は男」だし・・・"赤の他人"よりは、ネ。
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