
7月17日、改正皇室典範が参院本会議で賛成多数により可決、成立した。これにより、女性皇族が結婚後も身分を保持すること、旧宮家の男系男子を養子として皇族に迎えることが可能となった。
この日、皇室典範とともに改正されたのが、皇室経済法だ。
「同法は皇室の財政・財務に関する法律で、皇族としての品位保持の資に充てる皇族費をはじめ、すなわち皇族方の生活費に関する規定もあります。当然ですが、天皇家の内廷費や皇族費の原資は税金ということになります。国民の所得とは異なるので、所得税などはかかりません。
ただ一般国民の生活費と異なり、皇族方が私的に雇う職員の人件費も皇族費から支出されており、物価が上昇している昨今、金額が適正な水準かどうかについては、宮内庁内でも議論される状況です」(皇室担当記者)
今回の改正では、「独立の生計を営む内親王」「独立の生計を営む女王」の皇族費が変更された。
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「内親王は天皇直系の子や孫にあたる女性皇族、女王はひ孫以降にあたる女性皇族です。『独立の生計を営む内親王』の皇族費は、『独立の生計を営む親王と親王妃』(信子さまや久子さまなど)と同額に引き上げる形で、1525万円から2倍となる3050万円に増額しました。
それに伴い、もともとの規定では『独立の生計を営む女王』の皇族費は、『独立の生計を営む内親王』の70%だったので、1067.5万円から2倍の2135万円に増えています」(宮内庁関係者)
ただ現状では「独立の生計を営む内親王」に該当する女性皇族はいらっしゃらない。「独立の生計を営む女王」には、三笠宮家の当主を務める彬子さまが該当する。つまり、今回の皇族費の変更では、彬子さまのみが増額になったわけだ。
「彬子さまにはご成年後、寛仁親王家の『独立の生計を営まない女王』として、毎年645.5万円もの皇族費が支出されていました。
そして2025年9月に開かれた皇室経済会議では、三笠宮妃百合子さまの薨去後に決まっていなかった三笠宮家の祭祀などを引き継ぐ当主を、彬子さまが務めることになりました。これにより、2025年の10月1日から、『独立の生計を営む女王』として、彬子さまの皇族費は1067.5万円に増額。それまでの約1.65倍の額です。
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それから1年も経たずして、今回の皇室経済法の改正で2135万円に増えたのです。わずか丸1年で、彬子さまの皇族費は約3.3倍に引き上げられる形となったわけです。妹の瑶子さまの皇族費は百合子さまの薨去後と今回も変わりなく、645.5万円のままです。また、天皇家の私的費用にあたる内廷費は1996年以降一度も金額は変更されていません」(前出・皇室担当記者)
彬子さまは、今回の皇室典範改正を中心となって進めていた麻生太郎自民党副総裁(85)の姪にあたる。そのことも相まってか、今回の彬子さまの皇族費増額に対し、SNSでは反発の声が集まっている。
《税金払いたくねー》
《国民の収入が減っているのに大きく増額される明確な理由を知りたい》
《麻生太郎の姪だけ皇族費が2倍?ほかの皇族方は納得いかないよね?》
皇室典範改正の余波は、思わぬところまで広がっているようだ――。
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