1961年12月生まれ。65歳から年金を受け取りながら70歳まで働く予定。在職老齢年金はいつ見直される?

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2026年07月24日 08:11  All About

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年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、在職老齢年金の支給停止額が見直されるタイミングについて解説します。※サムネイル画像:PIXTA
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、在職老齢年金の支給停止額が見直されるタイミングについて解説します。

Q:1961年12月生まれ。65歳から年金を受け取りながら70歳まで働く予定です。在職老齢年金はいつ見直されますか?

「1961年12月生まれです。今年12月に65歳となり、来年1月から老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)を受け取る予定です。仕事は技術職で、健康が続く限り70歳まで今の会社で働きたいと考えています。今後の給与は、賞与を含めた月平均で約60万円になる見込みです。老齢厚生年金の基本月額は約16万円(ねんきん定期便より)のため、在職老齢年金は約5万5000円支給停止になると考えています。給与は残業などによって変動しますが、在職老齢年金はどのようなタイミングで見直されるのでしょうか。制度上のルールを知りたいです」(凹にゃんさん)

A:在職老齢年金は、給与や賞与、老齢厚生年金の額に応じて見直されます

在職老齢年金の支給停止額は、毎月の「標準報酬月額(社会保険上の給与額)」と、直近1年間の賞与を12で割った額を加えた「総報酬月額相当額」、さらに老齢厚生年金の基本月額をもとに計算されます。

そのため、給与や賞与の状況が変わり、総報酬月額相当額や標準報酬月額が変わった場合は、在職老齢年金の支給停止額も見直されます。

ご相談のケースでは、老齢厚生年金の基本月額が約16万円、総報酬月額相当額が約60万円とすると、令和8年度の支給停止基準額65万円では、支給停止額は月額約5万5000円となります。

一方、ご質問の「残業代が増減した場合、毎月支給停止額が変わるのか」という点ですが、残業代が毎月変動しても、それだけですぐに標準報酬月額が変更されるわけではありません。標準報酬月額が改定されたり、賞与額が変わったりした場合などに、支給停止額も見直されます。

また、65歳以降も厚生年金に加入して働いている人は、「在職定時改定」により、基準日の9月1日において、前年9月から当年8月までの加入実績が毎年反映されます。見直された老齢厚生年金は10月分から反映され(実際の振り込みは12月)、その後の在職老齢年金の計算にも反映されます。

なお、実際の支給停止額は、給与や賞与、標準報酬月額などによって変わります。詳しい見込額を知りたい場合は、「ねんきんネット」や年金事務所で確認するとよいでしょう。

文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士)
銀行員、税理士事務所勤務などを経て自営業に。晩婚で結婚・出産・育児した経験から、日々安心して暮らすためのお金の知識の重要性を実感し、メディア等で情報発信を行うほか、年金相談にも随時応じている。
(文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士))

このニュースに関するつぶやき

  • 政治家と旧厚生省官僚が国民から預かった年金基金を様々な名目を付けて無駄に食い潰して、誰も責任を取らずに済ませて来た経緯があるんだよね。だから、年金基金が足りなくなったんでしょ。
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