忘年会シーズンに要注意!自転車「酒気帯び運転」に罰則 酒や自転車提供にも罰則…どう対応?【Nスタ解説】

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2024年12月13日 21:26  TBS NEWS DIG

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TBS NEWS DIG

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お酒を飲む回数も多くなる忘年会シーズン。11月に罰則が強化された自転車の「酒気帯び運転」。運転手のみならず、自転車を運転する事を知りながらお酒を提供した場合、店側も罪に問われる可能性あるそうです。

【写真で見る】自転車“酒気帯び運転”「一緒に飲んだ友達」の罰則は?

「お酒が抜けきっていないと思いながら運転」 21.5%

加藤シルビアキャスター:
2024年11月から、道路交通法が改正され、自転車の酒気帯び運転が罰則の対象となりました。

違反者は、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

すでに自転車の酒気帯び運転の疑いで、12月4日には東京都内で初の逮捕者が出ていて、福岡県では11月の1か月間で6件の逮捕者が出ているという状況だということです。

お酒を飲む習慣のある1000人へのアンケート結果があります。

「お酒が抜けきっていないと思いながら自転車を運転することがある」と答えた人は21.5%、「お酒を飲んでも自転車であれば運転しても大丈夫だと思う」と答えた人は16.7%、だったということです。
※タニタ「飲酒運転に関する意識調査2023」調べ

「全てのお客さんに確認するのは…」 提供した人も罪に問われる可能性

加藤キャスター:
さらに、お酒を飲んだ本人だけではなく、周りの人が罪に問われる可能性があります。

飲酒運転の恐れがある者にお酒を提供し、その者が酒気帯び運転をした場合、罰則の対象になります。2年以下の懲役、または30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

飲食店の対応について…

札幌市「居酒屋 松」担当者
「お客さんを見送る際、自転車に乗ろうとしたら、飲酒運転をしないように伝えている。自転車で来店したかどうか、全てのお客さんに確認するのは難しい」

日比麻音子キャスター:
店側への罰則は、どういった基準なんでしょうか。

牧野和夫 弁護士:
「この人は自転車に乗る」と認識しながら、お酒を提供したという事実が証明できれば、処罰を受けることになります。

日比キャスター:
そうならないために、店側は事前の確認などが必要ということですね。

牧野和夫 弁護士:
ただ、なかなか事前に確認するのは、費用もかかりますし、大変なことですよね。

自転車の死亡事故や重傷の事故などが増えていて、今回、国として法改正をしたということですが、実際には現場のほうにしわ寄せがいってしまうということですね。

日比キャスター:
ドイツにいる斎藤さんも自転車はよく使われると聞きましたが、ドイツやヨーロッパなどのルールはどうなっているんでしょうか。

東京大学准教授 斎藤幸平さん:
いまは車がないので、自転車にかなり乗ります。ドイツはビールの国ということもあり、実は1杯くらいのビールだと飲酒をして運転しても許されてしまうところがあります。ただ、それで大きな問題を起こすと、自動車の免許が剥奪になるなど、全体的には厳しいです。

やはり危ないので、しっかり取り締まる必要は当然あると思います。他方で、自転車用の道路などの整備も、もっとやってほしいですね。

「強く勧めた友人」は?「一緒に飲んだ友人」は?

加藤キャスター:
飲酒運転の恐れがある者に自転車を提供し、その者が酒気帯び運転をした場合も罰則の対象になります。3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

シェアサイクル事業者の対策は…

シェアサイクル「ドコモ・バイクシェア」によると、12月は毎週金曜日にアプリ上で注意喚起を行っているそうです。今後のアイデアとして、乗車前に飲酒の有無をアプリで確認する案も検討しているということです。

飲食店に自転車で向かい飲酒、その後、酒気帯び運転をした場合どうなるのでしょうか。

牧野和夫弁護士によると、▼「お酒を強く勧めた友人」は罰則の対象になります。一方で、▼「お酒を一緒に飲んだ友人」は罰則の対象外になります。

牧野和夫 弁護士:
(強く勧めた友人も)自転車の酒気帯び運転した人と同じく、3年以下の懲役または50万以下の罰金になります。

日比キャスター:
一方で、知らずに一緒にお酒を飲んだ人は対象外ということですが、法律上どのように線引きをしていくんでしょうか。

牧野和夫 弁護士:
法改正があったばかりなので、これから実務のケースを重ねていって、基準が一つできると思います。

山内あゆキャスター:
これは道路交通法での法律ですが、もしも飲酒して自転車に乗って、人身事故を起こしてしまったときに、民事の損害賠償請求も大変なことになりますよね。

牧野和夫 弁護士:
もちろん刑事罰もありますが、民事の損害賠償責任で9000万円の賠償命令という事例もありました。加害者は子どもだったと思います。

山内キャスター:
いまでは、自転車は“凶器”になってしまったという気がするので、ルールをきちんと守って、道路整備もしてほしいですね。

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<プロフィール>

牧野和夫 弁護士
企業法務や民事事件を主に担当
飲酒運転に詳しい

斎藤幸平さん
東京大学 准教授 専門は経済思想・社会思想
著書『人新世の「資本論」』50万部突破

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