首都圏で相次ぐ強盗事件のうち、千葉県船橋市の貴金属店など2か所で金品を奪おうとしたとして強盗予備の罪に問われている無職の男に対し、懲役2年、執行猶予4年の有罪判決が言い渡されました。
横浜市の無職・岸本蘭丸被告(22)は去年8月、金品を奪い取る目的で船橋市の貴金属店に侵入しようとしたうえ、そのおよそ1時間後に八千代市の質店に包丁を隠し持って侵入し、強盗の機会をうかがった強盗予備などの罪に問われています。
これまでの裁判で岸本被告は起訴内容を認めていました。
きょうの判決で千葉地裁は「組織的かつ計画的な犯行で、準備された凶器は殺傷能力の高い包丁であり、犯行態様は危険なものである」と指摘。そのうえで、「当日に強盗を指示されると拒否することなく実行役を担うことになった経緯に酌むべきものは乏しい」とし、懲役2年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。
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