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生活保護を受けていた精神疾患のある男性が、障害者加算分を受給できなかったとして、名古屋市に加算分約50万円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決が24日、名古屋高裁であった。片田信宏裁判長は「国賠法上の違法性があり、市は過失によって(原告の)健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を侵害した」として、原告の請求を棄却した1審・名古屋地裁判決を取り消し、原告請求通り約50万円の支払いを命じた。
1審判決などによると、原告は名古屋市に住む40代男性で、2016年5月から生活保護費を受給。13年に統合失調症と診断されたため16年11月に精神障害者手帳2級を取得したが、市は生活保護の障害者加算の検討をしなかった。男性は19年7月、インターネットで障害者加算を知り、申請したため市は3カ月さかのぼって障害者加算を支給することを決定した。
片田裁判長は「障害者手帳の提示を求めて等級を確認することが容易に可能。公務員として職務上尽くすべき調査義務を漫然と行った」と認定した。
原告の代理人弁護士によると、名古屋市の社会福祉事務所では障害者加算の認定にあたり、生活保護利用者からの手帳の申請を必要とする申請主義がとられている。この点について判決は、当事者が届け出義務を負うとしながらも「実施機関においても積極的に確認の努力をすべき」とした。
判決後に記者会見した代理人弁護士は今回のケースについて「受給者が届け出ないと問題意識を持たずにそのままにする。同じようなケースが全国で多数見過ごされているのではないか。積極的に確認をすべきだと警鐘を鳴らす意味でも重要な判決だ」と評価した。
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名古屋市保護課は「高等裁判所で新たな判断が示された事実は重く受け止めたい。今後、国とも協議していきたい」とコメントした。【道下寛子】
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