名古屋芸術大(愛知県北名古屋市)の竹本義明前学長(75)が学長職の職務停止命令の無効や慰謝料など損害賠償1100万円の支払いを求めた訴訟の判決で、名古屋地裁(五十嵐章裕裁判長)は27日、同大を運営する学校法人「名古屋自由学院」と川村大介理事長らに対して計55万円の支払いを命じた。職務停止命令の無効については訴えを却下した。
判決などによると、竹本氏は2010年に学長に就任。23年春ごろ、次期学長候補の選出を巡って竹本氏と川村氏の間で意見が対立し、その後、法人は竹本氏について「心身の故障」を理由に学長の職務執行を一時停止する命令を出した。
五十嵐裁判長は「精神障害等の発病をうかがわせる態度や対応は認められず、医学的知見もない」とし、法人側が竹本氏の社会的評価を低下させたとして名誉毀損(きそん)を認定した。
一方、職務停止命令の無効の訴えについては、竹本氏の学長任期は24年3月末までだったことから、「無効の確認は不適法である」として退けた。
判決後、竹本氏は記者会見を開き「混乱させてしまい学生に申し訳ない。早く正常化して、教育を重視した新しい大学運営に着手してほしい」と話した。
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同学院総務チームは「判決書を受け取っていないため、コメントできかねる」とした。【道下寛子】
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