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東京オリンピック・パラリンピックを巡る談合事件で、独占禁止法違反(不当な取引制限)に問われた広告最大手「電通グループ」(東京都港区)に対し、東京地裁は30日、罰金3億円(求刑・罰金3億円)の判決を言い渡した。安永健次裁判長は「公正かつ自由な競争を阻害したとの非難は免れない」と述べた。
同じく独禁法違反に問われた電通元スポーツ事業局長の逸見(へんみ)晃治被告(57)は懲役2年、執行猶予4年(求刑・懲役2年)とした。電通グループと逸見被告は即日控訴した。
判決によると、逸見被告は、組織委員会大会運営局元次長=独禁法違反で有罪確定=や広告・イベント会社の担当者と共謀。2018年2〜7月ごろ、組織委発注のテスト大会の計画立案業務(総額約5億円)や、本大会の運営業務など(総額約432億円)で受注調整し、競争を制限した。
弁護側は、テスト大会の計画立案業務で受注調整があったことを認める一方、随意契約だった本大会の運営業務などは談合の対象ではないと主張していた。
判決は、テスト大会の計画立案業務を落札した事業者が、その後の本大会運営業務なども受注することになっており、こうした組織委の方針は事業者と共有されていたとした。
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その上で、電通は最大手の事業者として発注者である組織委の意向をくみ取ることが可能で、他の事業者にも影響を及ぼす立場にあったと指摘した。
逸見被告に大会を成功させたいという思いがあったとしても、会社の利益や業績向上を図る思惑があったことは否定できないと認定した。
電通グループは「控訴審では当社の正当性を改めて主張し、本判決の是正を求める。関係者の皆様には多大なご迷惑をおかけしていることを深くおわびする」とのコメントを出した。
一連の事件では、電通を含む広告・イベント6社と各社の幹部ら7人が起訴された。6社のうち、判決が言い渡されたのは「博報堂」「セレスポ」=いずれも控訴中=に続いて3社目。【飯田憲】
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