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暴力団を離脱してから5年以上が経過しているにもかかわらず銀行口座の開設を拒否されたのは「不合理な差別」だとして、茨城県の元組員の男性がみずほ銀行を相手取り20万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、水戸地裁(佐々木健二裁判長)は20日、請求を棄却した。
訴状などによると、原告の男性は2017年6月、茨城県警の支援を受けて指定暴力団を離脱。建設関連の会社で働き、23年4月にみずほ銀行水戸支店で、給与振り込みのために普通預金口座の開設を申し込んだところ拒否された。銀行からは「総合的判断」との説明を受けたという。
男性側は「(口座の開設拒否は)かつて暴力団に所属していたことを理由とするのは明らか」と指摘。経歴は「自らの意思によって克服できない属性」で「就労の機会を奪い、社会復帰を阻害する不合理な差別だ」と主張していた。
みずほ銀行側は「口座の開設を拒絶した時点で離脱を把握していなかった」などと反論し、「口座の開設は契約自由の原則が妥当で、原告の希望が法律上保護されるものではない。元暴力団員としてのリスクが依然としてある」として請求棄却を求めていた。【西夏生】
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