区立中教諭に懲役19年=「犯行後にアリバイ工作」―江戸川男性殺害・東京地裁

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2025年02月28日 16:01  時事通信社

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時事通信社

尾本幸祐被告
 東京都江戸川区の民家で2023年、住人の男性を殺害したとして、殺人罪などに問われた区立中学教諭尾本幸祐被告(38)の裁判員裁判の判決が28日、東京地裁であった。中尾佳久裁判長は「犯行後にアリバイ工作をし、公判でも虚偽の弁解に終始した」として懲役19年(求刑懲役25年)を言い渡した。

 中尾裁判長は、現場で見つかったマスクから検出されたDNA型が尾本被告のものと合致したことなどから、「被告が犯人と強く推認できる」と判断。事件時は自宅にいたとする弁護側主張については、被告のスマートフォンに長距離を歩いた記録があり、「客観証拠と矛盾する」と退けた。

 尾本被告が退勤時刻を事件発生後の時間に変更していたことにも触れ、「被告が犯人であるからこそ、警察を欺くうそのアリバイを作り出した」と指摘。「動機は明らかではないが、特段の人間関係のない男性を殺害しており、刑事責任は相当重い」と非難した。

 判決などによると、尾本被告は23年2月24日、職場から約200メートル離れた山岸正文さん=当時(63)=宅に侵入。山岸さんの顔や首を刃物のようなもので複数回にわたって切り付けるなどし、殺害した。 

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