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大阪市淀川区の住宅街に建てられたビル型の納骨堂が生活環境を悪化させるとして、近隣住民が市に経営許可処分の取り消しを求めた訴訟の差し戻し審で、大阪地裁は25日、住民側の請求を棄却した。横田典子裁判長は「市の判断に裁量権の逸脱、乱用があるとは認められない」と述べた。
判決によると、大阪市は2017年、大阪府門真市の宗教法人に納骨堂の経営を許可し、宗教法人は19年にビル型の納骨堂を建設した。
市は許可に当たって「300メートル以内に学校、病院、人家がない」「あったとしても付近の生活環境を著しく損なう恐れがない」との審査基準を設けていた。住民側は300メートル以内に人家があると主張していた。
判決は、納骨堂の経営許可は市の広範な裁量に委ねられており、市の判断が社会通念に照らして著しく妥当性を欠く場合に限って違法となると指摘した。
その上で今回のケースを検討。納骨壇は外部から見通せず、出入り口は施錠付きだと指摘し、周辺環境との調和が保てるとした市の判断は適法と結論付けた。
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差し戻し審に先立ち、住民側の原告適格が争われ、最高裁が「ある」と判断。地裁が処分の可否を審理していた。【岩崎歩】
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