ハトをネズミ捕り粘着シートで捕まえケガさせる→企業本社、所長らにそれぞれ罰金10万円の略式命令

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2025年05月02日 12:10  まいどなニュース

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粘着シートに貼り付いたまま、天井から落ちてきたハト(「庶民と動物の会」提供)

横浜地検が4月16日付けで、昨年10月神奈川県海老名市の物流センターの敷地内でハトを捕獲し負傷させたとして、株式会社シーエル(本社・福岡市博多区)と海老名センター所長らを鳥獣保護法違反の罪で略式起訴し、その後、横浜簡裁から同社と同センター所長はそれぞれ罰金10万円の略式命令を受けていたことが動物愛護団体「庶民と動物の会」への取材で分かりました。

【写真】ネズミ捕り粘着シートは、ここに貼られていました

天井付近にネズミ捕り粘着シートを仕掛け、ハトを捕獲→床に落下

「庶民と動物の会」によると、2024年10月18日、同センターで働いている社員から「働いている職場の敷地内で、会社の社員たちがハトを虐待している」などと同会に相談があったとのこと。その翌日も、「今日また2羽目の犠牲が。天井付近にネズミ捕り粘着シートが仕掛けてあり、昨日から捕まったハトがもがいて床に落下しました」と同会に連絡が入り、シートの粘着テープに捕まり、もがいているハトの動画や写真が送られてきました。そこで、同会が110番通報。海老名署の署員が駆け付け、床に落ちた1羽を保護したといいます。

さらに後日、敷地外の溝にも落ちて死んでいるハトも発見。10月25日には神奈川県と海老名市、海老名署が同センターに立ち入り調査して行政指導を行ったとのこと。そして今年4月4日、同署が株式会社シーエル(本社・福岡市博多区)と海老名センター所長を、鳥獣保護法違反の疑いで書類送検しました。

今回のケースのように鳩を捕獲したりけがをさせたり、あるいは殺害したりすることは、鳥獣保護法違反となり、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。

シーエルは、1997年1月に設立。福岡市博多区を拠点として物流センターの管理運用や物流事業情報の収集処理事業などを行っている。

(まいどなニュース特約・東条 青波)

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