フジテレビ、中居氏めぐる問題で当時の編成部長B氏への処分発表 4段階降職と懲戒休職1ヶ月

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2025年06月05日 17:41  ORICON NEWS

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フジテレビ(C)ORICON NewS inc.
 フジテレビは5日、中居正広氏をめぐる問題に関する「第三者委員会の調査報告書」に記載された事案について、2日に対象者の懲戒処分等を行ったと発表した。当時の編成制作局編成部長で、調査報告書におけるB氏については、降職(4段階)と懲戒休職(1ヶ月間)とした。

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 ホームページ上では「懲戒処分等について」との書面を発表。「第三者委員会による2025年3月31日付調査報告書(以下「調査報告書」といいます。)に記載された各事案(既に処分済みである社内ハラスメント事案4を除く)について、下記のとおり懲戒処分等を行いましたので公表します」と伝えた。

 また「下記の懲戒処分等を行うにあたっては、調査報告書に記載された内容を踏まえつつ、改めて外部の弁護士において、相当な時間を掛けて、被害に遭われた方をはじめとする関係者への事実確認や救済に関する意向確認等を実施しました。また、懲戒処分等の内容を議論する賞罰審査委員会は、メンバーの多様性等を考慮した構成とした上で、合計5日間、6回に分けて、合計12時間以上の審議を重ねて下記の判断に至っています」とした。

 さらに「そして、懲戒処分等の内容を判断するにあたっては、外部の弁護士から、過去の裁判例や他社における同種事案の一般的な水準に照らして妥当と考えられる処分の程度等についての助言を受け、さらに、判断の客観性を高めるため、他の弁護士によるセカンドオピニオンも取得しています。 今回、被害に遭われた方に対する二次被害を防ぐという観点はもちろんですが、同時に、関係者に対する懲戒処分等もまた、人権に関わる問題であるという認識のもと、上記のとおり、外部弁護士による事実確認や懲戒処分等の審議・決定を慎重に進めてきた結果、このタイミングでの報告となったことについて、ご理解いただければと思います」と呼びかけた。

 その上で、当時の編成制作局編成部長で調査報告書におけるB氏について「非違行為の概要」を列挙しながら、それぞれの行為について「降職(4段階)」「懲戒休職(1か月間) 」との対応を発表した。

■対象者1(B氏)の非違行為の概要
(1) 本事案の発生を受けて、番組出演者1から女性 A に対して見舞品を届けてほしい旨の依頼を受け、2023年7月28日、現金及びその他の見舞品を女性Aの入院先病院に届けるという、女性 A への二次加害となり得る不適切な行為をした。

また、本事案の発生を受け、同年11月10日、番組出演者1から弁護士を紹介して欲しい旨の依頼を受けたことから、当社の番組に出演し、当社から継続的な相談を受けている弁護士を紹介し、番組出演者1が当該弁護士に相談できるように調整する等の女性Aへの二次加害となり得る不適切な行為をした。

なお、対象者1は、上記各行為の当時、女性Aが上長に対して、番組出演者1によってどのような被害を受けたと申告しているかを把握しておらず、また、女性Aの当時の病状の程度及び心情等を認識していなかったこと等を考慮すると、上記各行為に退職勧告や懲戒解雇を科すことが相当とされる事情は認められなかった。

(2) 2021 年 12 月 18 日にホテルの部屋で開催された番組出演者1、番組出演者2と当社の女性社員等が参加する会食において、番組出演者1から、番組出演者1、番組出演者2及び女性社員ら2名のみをホテルの部屋に残して、その他の参加者(対象者1、i氏、j氏及び制作会社の女性スタッフ)はホテルの部屋から退出するよう働きかけられた際に、上記会食に参加した当社社員の中で最も職位が高かったにもかかわらず、その働きかけを止めずに、ホテルの部屋から退出した。その後、ホテルの部屋に残った女性社員ら2名のうち1名がハラスメント行為を受けた。

(3) 番組出演者3と会食していた際に、当社の女性社員をその場に来るように誘い、女性社員が会食に参加した数時間後、女性社員がトイレに立った際に、番組出演者3以外の他の参加者とともに会食の場を後にして、会食の場に番組出演者3と女性社員の2名のみを残した。その後、女性社員は番組出演者3から場所を変えようと言われたため、これに応じ、別の店に移動したところ、移動先の店内において、女性社員は、番組出演者3によるハラスメント行為を受けた。

(4) 2020年頃、後輩の女性社員を食事に誘い、当該食事の際に、当該女性社員に対し、ハラスメント行為をした。 また、2023年、別の後輩の女性社員を食事に誘い、当該食事の際に、当該女性社員に対し、ハラスメント行為をした。 なお、(4)について、当社が行った事実調査に基づき、上記の行為の経緯、態様等を総合的に考慮したところ、上記の行為に役位剥奪、降職、退職勧告又は懲戒解雇を科すことが相当とされる事情は認められなかった。

■処分の内容
(1)〜(3)の非違行為: 降職(4段階)
(4)の非違行為: 懲戒休職(1か月間)

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  • これ石橋ももう再起不能じゃないか?さりげなくヤバいこと暴露されている
    • イイネ!2
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