別荘の土地だけでも管理費支払い義務 不動産会社が勝訴 最高裁

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2025年06月30日 19:41  毎日新聞

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毎日新聞

最高裁判所=東京都千代田区隼町で、本橋和夫撮影

 栃木県那須塩原市の別荘地を管理している不動産会社(東京都)が、別荘を保有せず土地だけの所有でも管理業務の利益を受けているとして、土地所有者に管理費相当額の支払いを求めた2件の訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷は30日、「支払い義務がある」との判断を示した。安浪亮介裁判長は「管理業務は別荘地全体が対象で、管理費を負担しなければ不公平になる」と述べた。裁判官5人全員一致の意見。


 2審は支払い義務の有無を巡り判断が割れていた。小法廷は「支払い義務はない」とした2審判決を破棄し、2件とも所有者に管理費の支払いを命じる結果となった。不動産会社の勝訴が確定した。


 判決によると、不動産会社は雨水の排水設備の管理やパトロールといった業務を担っている。1982年以降、土地所有者と個別に管理委託契約を結び、年3万6000円(税別)の共益管理費を徴収している。訴訟で被告となった2組は土地は所有しているものの、建物は建築しておらず、契約を結んでいなかった。


 小法廷は、管理業務は犯罪や災害の発生を予防し、別荘地としての質を確保するために必要だと指摘。全ての別荘地の土地所有者に利益を及ぼすもので、一部の所有者だけを利益を受けないようにすることは困難だと言及。土地所有者が管理業務を望んでいないとしても、管理費の支払いを免れることはできないと結論づけた。【巽賢司】



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  • だからか、空き地が駐車場になってるのはそういう事だったのか
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