飲酒運転125キロで逆走も「いつもと同じ運転」 19歳が一部否認

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2025年09月02日 17:28  毎日新聞

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毎日新聞

さいたま地裁=平本絢子撮影

 埼玉県川口市の交差点で昨年9月、飲酒後に乗用車で一方通行を逆走し、車に衝突して男性を死亡させたとして、自動車運転処罰法違反(危険運転致死)などの罪に問われている中国籍の男性(19)の裁判員裁判の初公判が2日、さいたま地裁(江見健一裁判長)であった。被告は「いつもと同じように運転できていた」と起訴内容を一部否認し、弁護側は同法の過失運転致死罪にとどまると主張した。公判は危険運転の成否が争点となった。


 起訴状などによると、被告は昨年9月29日、酒気を帯びた状態で一方通行を逆走。制御困難な時速約125キロで交差点に進入し、川口市の会社役員、縫谷茂さん(当時51歳)の車と衝突し、死亡させたとしている。


 さいたま地検は当初、被告を過失運転致死罪で起訴したが、その後も県警とともに現場検証などを続けた結果、「制御困難な高速度」での運転などに該当すると判断し、刑事責任がより重い危険運転致死罪に訴因変更した。


 冒頭陳述で検察側は、被告が事故前、カラオケボックスで友人らと酒を飲んでから運転をしたことを明らかにし、「運転態様は極めて危険で、結果は重大」と指摘した。


 被告は「直前まで車が来ていることに気づかなかった」と当時の状況を説明。弁護側は「被告は道路を真っすぐ運転できており、運転が制御困難な状況だったとは言えない」などと危険運転致死罪の成立を否定し、保護処分が妥当として家裁移送を主張した。【加藤佑輔】



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