外国籍を取得すれば日本国籍を失う国籍法の規定は個人の尊重を定めた憲法に違反するとして、カナダ国籍の大学教授の女性(60)が日本国籍を有することの確認を求めた訴訟の判決で、大阪地裁(横田典子裁判長)は30日、請求を棄却した。
現行の国籍法は重国籍を認めていない。判決は、国籍に関する要件をどのように定めるかは立法の裁量に委ねられていると指摘。重国籍を認めていない現行の国籍法は、他国の兵役義務や納税義務が課されるといったトラブルの発生を防ぐ趣旨だとし、「立法目的は合理的だ」と述べた。
女性はカナダ国籍を取得して日本国籍を失い、国籍法の規定は無効だとする訴訟を起こしていた。
判決後、大阪市内で開かれた記者会見で、女性は「全て『合理的』の一言で片付けられた。非常に残念」と話した。法務省は「国の主張が認められた」とコメントした。【国本ようこ】
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