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出産直後の赤ちゃんをゴミ箱に捨てたとして、殺人未遂罪に問われた北川望歩(のあ)被告(23)の裁判員裁判で、東京地裁(宮田祥次裁判長)は6日、懲役3年、保護観察付き執行猶予5年(求刑・懲役4年)の有罪判決を言い渡した。赤ちゃんは、デートなどの見返りに金銭を受け取る「パパ活」を繰り返した末に生まれた子どもだった。被告は遺棄した翌日に「推し」の男性アイドルのライブに足を運んでいた。
北川被告は初公判で起訴内容を認め、「赤ちゃんにひどいことをして本当に申し訳ない」と謝罪した。弁護側は、問題を抱えた際に物事の優先順位を適切につけることができない「境界知能」という特性が被告にはあり、量刑で考慮するよう主張していた。
被告は2024年6月、東京都練馬区の居住するマンションの湯船で男の子を出産。裸のままビニール袋に入れて近くのアパートに設置された蓋(ふた)付きのゴミ箱の中に入れて立ち去り、殺害しようとしたとして逮捕・起訴された。
赤ちゃんは約12時間後にアパートの住人に発見され、新生児集中治療室(NICU)に救急搬送された。低体温症や肺炎を発症していたが、一命は取り留めた。
検察側は公判で新生児の生死を確認することなく、ゴミ同然に扱ったと指摘。「そのまま放置すれば、死に至らしめる危険性が高い悪質な行為」と非難した。
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これに対し、弁護側は、家族らのサポート体制が整っているとし、再犯の可能性は低いと主張。懲役3年、保護観察付き執行猶予5年の判決を求めていた。【安達恒太郎】
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