
東京・練馬区で出産した直後の赤ちゃんをごみ箱に置き去りにして殺害しようとした罪に問われている23歳の母親に対し、東京地裁はさきほど、懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。
無職の北川望歩被告(23)は去年6月、同居していた男性の家の風呂場で出産した男の赤ちゃんをビニール袋に入れ、近くのアパートにあったごみ箱に置き去りにして殺害しようとした罪に問われています。
北川被告はこれまでの裁判で起訴内容を認めていて、「出産したことをバレたくないという気持ちがあった」と話し、周囲に相談しなかった理由について「迷惑をかけたくなかった」と説明していました。
検察側は先月(9月)29日の論告で、「家族に相談する機会は十分にあった」「赤ちゃんをごみ同然に扱い、そのまま放置すれば死に至らしめる危険性が高い悪質な行為」と指摘し、懲役4年を求刑。
一方の弁護側は、医師の診断結果をもとに「被告は、困っていることを言葉にして助けを求める能力が低かった」とした上で、「出産後に赤ちゃんが死んでいる可能性が高いと思って行動していて、殺意は強くなかった」として、懲役3年、執行猶予5年の保護観察付きの判決が相当と主張していました。
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この日の裁判で北川被告は「私の自分勝手な考えと行動で赤ちゃんにひどいことをしてしまったと反省しています。これからは赤ちゃんの幸せを一番に考えて、赤ちゃんのためにできることをしていきたい」と話していました。