
東京・練馬区で、出産した直後の赤ちゃんをごみ箱に置き去りにして殺害しようとした罪に問われている23歳の母親に対し、東京地裁は懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。
無職の北川望歩被告(23)は去年6月、同居していた男性の家の風呂場で出産した男の赤ちゃんを近くのアパートにあったごみ箱に置き去りにして殺害しようとした罪に問われています。
きょうの判決で東京地裁は、赤ちゃんをごみ箱に置き去りにした行為について、「赤ちゃんが死亡する危険性の高い行為だった」とした一方、タオルとともにビニール袋に入れていたことから「殺意は強いものではなかった」と指摘。
さらに、北川被告が妊娠や出産を誰にも相談せず犯行に至ったことについて、「選択肢の優先順位を適切につけられない『境界知能』という特性が影響を与えた」とし、懲役3年、執行猶予5年、保護観察付きの判決を言い渡しました。
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