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佐川急便の元従業員の女性が年上の同僚男性からセクシュアルハラスメントを受けたとして約550万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は23日、男性に22万円の賠償を命じました。男性が女性を「ちゃん付け」で呼んだことや、体形などについての発言が違法なハラスメントと判断されました。1分で読めて役に立つ「サクッとニュース」、今回は「職場のハラスメント裁判」を解説します。
Q どんなことがあったのかな?
A 判決によると、2021年5〜11月ごろ、女性は同じ営業所の別の課にいた40代の男性から、名字に「ちゃん」を付けて呼ばれました。男性は「体形いいよね。俺なんかガリガリだよ」と発言したり、下着について言及したりすることもありました。
Q 女性はどうなったの?
A 女性は21年12月にうつ病と診断され、休職しました。
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Q 「ちゃん付け」ってどうして問題なの?
A 一般的に「ちゃん付け」は、子どもや交際相手など親しい関係で使われる呼び方ですが、女性と男性は勤務先が同じ従業員同士にすぎないと判決は指摘しました。男性にとっては親しみを込めたものでも、女性には不快感を与えるものだったということです。
Q 佐川急便も訴えられていたの?
A 女性は佐川急便も提訴しましたが、会社が良好な職場環境の維持に努め、解決金70万円を支払うとの内容で25年2月に和解が成立しています。
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