
2020年に破産した「東京ミネルヴァ法律事務所」が預かり金を業務委託先の広告会社に流出させたとして、顧客らが広告会社などに賠償を求めていた裁判で和解が成立しました。
「東京ミネルヴァ法律事務所」は、払い過ぎた利息を消費者金融から取り戻す「過払い金返還請求」のCMで顧客を集めていましたが、2020年に破産しています。
債務整理や過払い金の返還訴訟などを依頼していた顧客らが、「顧客に返金されるべき金融機関から回収された金を、ミネルヴァを実質的に運営していた広告会社側が不正に持ち出した」などと主張して、広告会社などに賠償を求める訴えを東京地裁に起こしていました。
この裁判をめぐって、原告側の弁護団がきょう、都内で記者会見を開き、広告会社側があわせておよそ5600万円を原告側に支払うことで和解が成立したと明らかにしました。
弁護団によりますと、東京地裁から去年12月に出された和解勧告では、広告会社の会長が法律事務所の事務員に直接指示をして数千万円が振り込まれていることを踏まえて、「法律事務所の財務は広告会社の制御下にあったと見ざるをえない」などと指摘されたということです。
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弁護団は会見で「法律事務所が取引先に支配されている事案はほかにもある」とした上で、今回の和解について「画期的で、ほかの会社にも警鐘を鳴らすものになる」としています。
