メタ社への損害賠償請求棄却=「偽広告放置」と詐欺被害者ら―横浜地裁

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2026年10月15日 13:31  時事通信社

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時事通信社

横浜地裁
 著名人の顔写真や名前を無断で使ったSNS上の偽の広告を放置したとして、投資詐欺被害者6人と法人1社が、SNS運営会社「メタ」(旧フェイスブック)の日米両法人に計約4300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が15日、横浜地裁であり、高木勝己裁判長は請求を棄却した。全国6地裁に起こされた同種訴訟で初の判決。

 訴状などによると、フェイスブックなどには2023年ごろから、実業家の前沢友作氏や堀江貴文氏をかたる広告が掲載された。前沢氏らは遅くとも同年半ばごろから削除や不掲載を要請。原告らは、メタ社は広告内容の真実性を調査し、虚偽広告を利用者らに提供しない義務があったのに調査せず、放置したと訴えていた。 

このニュースに関するつぶやき

  • そういう偽広告は、YouTubeにもあったよね。あんな偽広告を出していた連中は全員しっかり断罪されたのかなぁ?広告を出すには、それなりの審査みたいなものもあるよね?どうなの?
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