「スタッフ募集※ただしイケメンに限る」 見た目で採用するのは違法か?

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2013年08月16日 11:01  弁護士ドットコム

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若者に人気の米カジュアル衣料ブランド「アバクロンビー&フィッチ」。英国やフランス、日本など世界各国に進出し、「イケメン」の男性スタッフが上半身裸で接客する店舗もあるという。日本では「アバクロ」の略称で知られている。


【関連記事:「キラキラネームは採用しません」 独特の選考基準は「不当な差別」ではないか?】


ところが、そんなアバクロのスタッフ採用基準に「?」マークが点灯している。AFP通信などによると、フランスの人権団体が、アバクロの採用方針に注目し、「特に見た目を重視した差別的な基準に従っているように思える」と問題視しているというのだ。販売スタッフを「モデル」の名称で募集していることにも触れ、「モデルの募集ならば、容姿を考慮することも採用条件として正当化され得るが、販売員となると話は違う」と指摘して、調査に乗り出したという。


日本でも「従業員を見た目で採用しているのでは?」と噂になる企業はある。もし、本当に外見を基準とした「見た目採用」をおこなっているのだとしたら、日本の法律では雇用差別になるのだろうか。労働問題に詳しい古金千明弁護士に聞いた。


●「男女差別」になる採用は違法だが……


「たとえば、男女差別になるような採用は問題となります。男性だけ、女性だけといった形の募集は『男女雇用機会均等法(均等法)』で禁止されています。


また、男女別の採用条件も、2006年の均等法改正に伴い、定められた指針(平成18年厚生労働省告示第614号)や、行政通達(雇児発第1011002号)で規制されています」


——それでは「※イケメンに限る」という募集は?


「上記の指針や行政通達に違反することになります。まず男性だけの採用は均等法違反ですし、『男性はイケメンだけ採用する(女性は制限なし)』というのも上記指針や行政通達に違反します。また、女性ならば『容姿端麗』が条件、男性ならば『筋骨隆々』が条件、というような場合も違反になると考えられます。


もし企業が、均等法や上記の指針・通達に違反する形で募集・採用をしていた場合には、都道府県労働局の雇用均等室の行政指導を受ける可能性があります」


——モデルやタレントはどうなる?


「『例外』が認められている分野もあります。俳優・歌手・モデル等の芸術・芸能の分野では、一定の条件の下に、採用を男性のみ(または女性のみ)にしたり、採用条件を男女別にすることが許されています。


しかし、店舗の接客業は、通常はこの例外に該当しないと考えられますので『※イケメンに限る』を採用の条件とすることは、許されないでしょう」


——それでは普通の仕事で、男女平等に、いわゆる「見た目採用」をした場合は?


「性差別・年齢差別は禁止されていますが、男女問わず、企業が『見た目』を基準として採用をすることを禁止する法律はありません」


——そうなると、企業が美男・美女ばかりを採用するのはOK?


「法的には違法とまではいえませんが、それが社会的に受け入れられるかどうかは別の問題です。社会的に反発を招くような募集をしてしまうと、企業のレピュテーション(評判)を損ねることになります。企業のレピュテーションが損なわれると、企業が優秀な人材を引きつけることが難しくなる場合もあるでしょう。


つまり、『見た目採用』をするかどうかは『企業の経営判断』に委ねられることになります。また、一方で『見た目採用』の求人に応募するかどうかも『個人の判断』しだいということになります」


そう、日本には「天は二物を与えず」ということわざもある。見た目採用でうまくいくケースばかりとは限らないのだ。え、納得がいかない? でも、ほら「例外がない規則はない」っていいますよね……


(弁護士ドットコム トピックス)



【取材協力弁護士】
古金 千明(ふるがね・ちあき)弁護士
天水綜合法律事務所・代表弁護士。個人から法人(IPOを目指すベンチャー企業・中小企業、上場企業)に対するリーガルサービスを提供している。取扱分野は、企業法務、労働問題、M&A、倒産・事業再生、一般民事(離婚・男女関係含む)。
事務所名:天水綜合法律事務所



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