1500万円まで非課税、教育資金贈与の注意点

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2014年02月12日 13:10  JIJICO

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教育資金を贈与した場合、1500万円までが非課税に


平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、子どもまたは孫(ともに30歳未満に限る)に対して、直系尊属(祖父母など)から教育資金を贈与した場合、1500万円まで贈与税が非課税になります。この非課税制度の適用を受けるためには、金融機関で教育資金口座を開設して、「教育資金非課税申告書」を金融機関などの営業所を経由し、所轄税務署長に提出する必要があります。


最近では、この制度を利用して相続対策を行う人も増えてきました。通常、相続人などへの相続開始前3年以内の贈与については、相続税の課税対象とされます。しかし、教育資金の一括贈与は、たとえ相続開始前3年以内に行われたとしても加算の適用はありません。


気をつけないと課税対象に!3つの注意点


(1)一度入金したお金は、払戻しできない


教育資金口座に一度入金したお金は、払戻しを受けることができません。また、30歳までに使い切れなかった金額および教育以外に使用した金額については、贈与税の対象となり、非課税の適用を受けることができません。使い残した金額については、3年以内に贈与者が死亡した場合は、前述の取り扱いとは異なり、相続財産に加算され相続税の課税対象となってしまいます。したがって、30歳になるまでに教育資金がいくら必要になるか慎重に考えて、教育資金口座に入金しなければなりません。


(2)領収書をなくすと、非課税制度の対象外


教育資金の支払いを行った場合には、支払いの領収書など、その「支払いの事実を証する書類など」を提出期限(※)までに、教育資金口座を開設した金融機関などに提出しなければなりません。領収書をなくしてしまうと、非課税制度の対象外となってしまう可能性があるため注意が必要です。※契約によって異なりますが、最短で支払年月日から3か月程度です。


(3)一人につき開設できる口座は一つだけ


教育資金の非課税口座は、一人につき同時に二つ開設できません。1500万円に達するまで増額することができるので、あわてず実行しましょう。ただし、期限は平成27年12月末までとなっているので、注意してください。また、教育資金非課税申告書は「預入の日まで」に、金融機関に提出する必要があるので、「とりあえずお金だけもらっておいて」というものではありません。順番が逆になれば適用されず、通常の暦年贈与の申告をすることになります。


この他にも注意点はありますが、この制度はあくまで「一度に教育資金を贈与」する場合に有効です。扶養義務者相互間で、通常教育費や生活費と認められるものの贈与については、従来から贈与税は非課税なので、この点も勘違いのないよう再確認が必要です。



(矢部 恭章・税理士)

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