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児童手当以外に対象となる児童1人につき1万円の給付があるとされる、「子育て世帯臨時特例給付金」をご存知でしょうか? どんな内容で、給付はいつなのかを把握している人の方が少ないと思われます。この「子育て世帯臨時特例給付金」とはいったいどんな内容なのでしょうか?
■ 子育て世帯臨時特例給付金とは?
4月から消費税が8パーセントに引き上げられたため、子育て世帯への影響を緩和し、子育て世帯の消費の下支えを図るために臨時的な給付措置として行われるとのこと。
児童手当の上乗せではないため、児童手当とは別に給付してもらえます。
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■ 気になる支給対象者は?
平成25年の所得が児童手当の所得制限額に満たない方を基本とし、平成26年1月分の児童手当の受給者である事が条件となっています。
生活保護を受けている場合や、臨時福祉給付金(簡素な給付措置)の対象者等は対象外です。
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■ 一番気になる、給付金額と手続き方法は?
まず、給付金額。対象児童1人につき一万円です。
続いて手続き方法。こちらは平成26年1月1日時点の住所の区市町村に申請をするようになります。
ここで一番注意してほしいことは、「役所からのお知らせ等が届かない」ということです。そのため、自分が1月1日に住んでいた住所の自治体の申請期間を、アンテナを張って気にしなくてはならなくなります。
臨時福祉給付金の方の対象者が決まるのが6月ごろですので、6月〜7月ごろには申請をするようになるのではないかといわれています。自治体によっては給付日が決定し、申請日について区報やホームページに既に載せてくれているところもあります。
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ご自身で申請開始日を把握しないとならないため、うっかりしていると忘れてしまいそうです。お子さんがお一人の場合は、給付の金額も1万円なので、ついうっかり忘れてしまった……なんてこともありそうです。十分に気を付けてください。
今回の給付金については、役所からのお知らせ等が届かないので、給付金自体を知らない方もおられる可能性があります。お知り合いの方でお子さんがいらっしゃる方がいたら、是非とも情報をシェアしていただければと思います。
[執筆:三木育美(保育情報アドバイザー), 2014年4月17日]
【参考】
※ 厚生労働省「子育て世帯臨時特例給付金の概要」
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