知らないと損する出産・育児支援制度

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2014年05月10日 10:10  JIJICO

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子育て期にお世話になる自治体情報をチェック


「イクメン」という言葉が市民権を得て、夫婦二人で働きながら子育てをする人たちも増えてきました。「子育ての素晴らしい時間を共有したい」というのもありますが、「経済的な理由から働き続ける」という人もいるでしょう。そんなパパ・ママにとってありがたいのが公的な「出産・育児支援制度」。詳細は本人が所属する団体によって異なる場合もありますが、まずは「どの窓口で何を聞いたら良いのか」といったガイドラインをお伝えします。


子育て期に一番お世話になるのが自治体です。母子手帳の交付を受ける際に、自治体のサービス全体についてチェックしておくと便利です。妊娠中の検診は助成が受けられます。一般的には「14回まで」となっていますが、超音波の検査回数は自治体によって異なることもあるようです。また、子どもの医療費助成は、自治体により医療費が無料となる年齢が違います。他にも、母親学級の開催案内や予防接種、保育サービスや子育てイベントなど、自治体は「お役立ち情報の宝庫」です。政治の都合で変更が多く、わかりにくい子育て世帯への給付も自治体が窓口になることが多いので、まめに自治体の情報誌は目を通しましょう。


給付金以外にも、確定申告で戻ってくるお金も


出産一時金の申請窓口は、会社員なら勤め先の健康保険、自営業者は国民健康保険です。子どもひとりにつき、産科医療補償制度に加入している機関で分娩したときは42万円、その他の機関での分娩は39万円です。産科医療補償制度とは、赤ちゃんが重度の脳性麻痺になってしまった場合、経済的負担を補償する制度です。妊娠4カ月目以降の死産も受給の対象となります。会社員の場合は、健康保険組合などから出産に関してプラスアルファの給付が受けられる場合もあるので、確認しましょう。


給付ではありませんが、確定申告することにより税金が戻ってくる「医療費控除」の対象となる費用もあります。例えば、自己負担となった検診費用、分娩時のタクシー代、入院中に負担した医療費、産後乳腺炎などになって受ける乳房マッサージなどです。妊娠・出産で細々と支出が増えると思いますが、領収書を保管しておきましょう。


雇用保険に加入している母親・父親には育児休業給付金の支払い


働いている女性本人が出産する場合には、さらに国からの支援が手厚くなっています。健康保険では母体保護のために、産前42日、産後56日間について会社を休む場合は、給与の約3分の2を補填してくれます。また、子どもが1歳になるまでの間、育児休業を取得した場合、雇用保険から育児休業給付金が支払われます。給付額は休業開始前の賃金の50%ですが、今年4月からは当初180日間については67%へと支給率が大幅にアップしました。この制度は雇用保険に加入している父親も対象です。


また、育児休業中の社会保険料は免除されるほか、復帰後、子どもが3歳までであれば、時短勤務などで給与が少なくなっても、有利な条件で社会保険に継続加入が可能です。特に厚生年金は老後の年金受給額に直結するので、会社に対応を求めましょう。


これら公的支援の受給は、自己申告が原則です。「知らなかった」ではもったいない制度ですので、しっかり活用しましょう。



(山中 伸枝・ファイナンシャルプランナー)

このニュースに関するつぶやき

  • こんなんある程度の年いってりゃ未婚でも知ってるんじゃ?そんなことより県民共済とかでも異常分娩だったら保険下りるよー、とかそういうプラスアルファーな情報のが有り難いw←吸引分娩で県民共済おりた人
    • イイネ!5
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