ブックメーカーの利用は法律違反?

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2014年06月23日 10:10  JIJICO

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JIJICO

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日本では特別法が制定されない限りブックメーカーは違法


サッカーのFIFAワールドカップブラジル大会が開幕しました。海外ではブックメーカー(賭け業者)が各参加国にオッズ(倍率)をつけるなど、大会の盛り上げに一役買っています。では、日本でこのようなブックメーカーを開業することは、法律上、可能なのでしょうか。


そもそも賭け事というのは、刑法によって厳しく規制されています。刑法第185条は「賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない」と規定しています。ここでいう「一時の娯楽に供する物」ですが、例えば1回の食事などがこれに当たるでしょう。判例では「たばこ1箱」や「天丼1杯」などがこれに当たるとしたものがありますが、金銭については金額の多少にかかわらず、これには当たらないとしているようです。


また、刑法第186条第1項では「常習として賭博をした者」を、より罪の重い「3年以下の懲役」と規定(常習賭博罪)しています。また、同条第2項は「賭博場を開帳し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する」とし、常習賭博罪より重く処罰しています。「賭博場の開帳」とは、行為者自身が中心となって、その支配下に賭博をさせる場所を開設することとされ、判例では、実際に賭博を行う者をその場に集める必要はなく、電話による賭博でも足りるとされています。


したがって、日本国内で賭け事をすること、または賭けを開催することは、原則として違法です。もっとも、競馬などの公営ギャンブルは自治体が関与することで公平性や公益性が担保されるということで特別法が制定されており、「法令又は正当な業務による行為」(刑法第35条)として、上記犯罪は成立しないとされています。ブックメーカーも同様の特別法が制定されない限り、開業することは難しいでしょう。


海外ブックメーカーの利用も刑法が適用される可能性がある


では、日本人が海外のブックメーカーが主催する賭けに参加することはできるのでしょうか?まず、賭博罪は海外で行った場合に刑法が適用される犯罪ではありません(刑法第2条・第3条)。例えば、日本人がラスベガスやマカオで賭博を行う行為については、日本の刑法が適用されず賭博罪とはなりません。


これに対し、日本人が日本にいながら海外のブックメーカーを利用して賭けに参加するという場合は、行為を日本で行っているわけですから、日本の刑法が適用される余地は十分にあります。賭博罪がそもそも処罰される根拠は、「勤労によって生計を維持するという美風を堕落させることを防ぎ、併せて賭博に付随して発生する財産犯の発生を防ぐ」点にあるというのが判例・多数説の考え方ですが、日本で賭け事を行っている以上、この処罰根拠は妥当すると言えるからです。


ただ、実際に海外のブックメーカーを利用して賭けに参加したとして、警察が即摘発に動くかというと、賭博にほかならないパチンコやパチスロなどとの均衡から、必ずしもそうではないかもしれません。



(名畑 淳・弁護士)

このニュースに関するつぶやき

  • ネット利用が可能になって、難しい問題になってますね。  この場合、「賭博行為がどこの時点で行われているか?」が争点になりますけれどね。  多くの方が同じ指摘をなさってますし、僕も同感です。  問い自体ナンセンス。
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