女性の「再婚禁止期間」最高裁が憲法判断へ――原告代理人「新しい判断があると期待」

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2015年02月18日 22:51  弁護士ドットコム

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離婚した女性が6カ月間は再婚できないとする民法733条の規定が「法の下の平等」を定めた憲法に違反しているとして、岡山県総社市の女性が国を訴えていた裁判について、最高裁判所は2月18日、大法廷で審理すると決めた。


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最高裁の大法廷では、法令の憲法違反など重要問題が審理される。今回は、民法733条が違憲かどうかの判断が示されるとみられる。女性の代理人をつとめる作花知志弁護士は、弁護士ドットコムニュースの取材に「判例変更など、新しい判断があると期待している」と語った。



●「法律改正が促される」ことに期待


作花弁護士によると、女性は2008年3月、ドメスティック・バイオレンス(DV)を理由に前の夫と離婚した。女性は離婚後すぐに新しいパートナーと再婚しようとしたが、6カ月間の再婚禁止期間を定めた民法の規定のために願いがかなわなかった。



結局、半年以上が過ぎた同年10月に再婚。2011年、「結婚が遅れて精神的苦痛を受けた」「国会議員が憲法に違反する規定の改正をおこなわなかったのは違法」として、国を相手取り、損害賠償165万円を求めて訴訟を起こした。だが、1審と2審は、再婚禁止規定は「父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐことで、合理性がある」として、女性の訴えを退けた。



女性の再婚禁止期間をめぐってはこれまでも議論になり、1996年に法務省は『再婚禁止期間は100日で足りる』という内容の法律改正案を示したが、結局、頓挫した。作花弁護士は、これまでの動きについて次のように批判している。



「時代に合わせた法律にしようという動きがあったにもかかわらず、結局、法案は国会に提出されず、20年近く放置されていた。また、その間、国連の条約機関から何度も『再婚禁止期間』の廃止を勧告されている。それでも日本の国会は動かなかった」



過去には、1995年に最高裁小法廷で再婚禁止期間が扱われたが、「違憲」の判断は下されなかった。今回、最高裁の憲法判断を示す可能性があることについて、作花弁護士は「前と同じ理由で判断するなら、わざわざ大法廷で審理しない。『違憲だけど、損害賠償を認めない』という判決もありえるが、その場合も、法律改正が促されることになる」と期待を込めた。



(弁護士ドットコムニュース)



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  • 子どもの父親を明確にしたいのなら、生まれてきた子の遺伝子検査をすれば良いし、血縁は関係ないと新しい夫が思うなら検査せずに我が子として育てればいいだけ。
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