「新人研修で名刺を集めてます」若い男性に渡したら「営業電話」が来た!違法では?

4

2015年02月22日 10:41  弁護士ドットコム

  • チェックする
  • つぶやく
  • 日記を書く

弁護士ドットコム

記事画像

「新人研修中で、名刺を集めています。よかったら名刺をいただけませんか」。東京駅の構内で、こんなふうに声をかけられて、気軽に応じたら、あとで不動産の営業電話がかかってきた――。そんな投稿がツイッター上で話題になった。


【関連記事:ビジネスホテルの「1人部屋」を「ラブホ」代わりに——カップルが使うのは違法?】



投稿によると、声をかけてきたのは、スーツ姿の若い男性だ。投稿者は「応援するつもり」で名刺をわたしたところ、後日、その男性とみられる人から、不動産の勧誘電話がかかってきた。断っても「そんなこと言わずに」と粘られたため、無理やり電話を切ることになったそうだ。



「研修中」と称した名刺交換のあとに営業電話がかかってくるケースはかなりあるようで、ネット上には「迷惑だ」という意見が書き込まれていた。このように「だまし討ち」ともいえる方法で名刺をもらい、営業電話に利用する行為は、法的に問題ないのだろうか。一藤剛志弁護士に聞いた。



●個人情報取扱事業者の場合は?


「事業者が、個人情報保護法で定められた『個人情報取扱事業者』にあたるかどうかによって、結論が少し変わってきます」



一藤弁護士はこう切り出した。個人情報取扱事業者とは、事業用に保有する個人情報が過去半年のうち1日でも「5000件」を超える事業者のことだ。



「個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段によって、個人情報を取得することを禁止されています(個人情報保護法17条)。



この規定に違反した場合、事業者を管轄する大臣、つまり、不動産の場合は国土交通大臣が、その行為を中止させる勧告や命令をすることができます。事業者が従わない場合には、刑事罰もあります」



●個人情報取扱事業者ではない場合は?


では、個人情報取扱事業者でなかった場合は、どうだろうか。



「人を欺いて名刺を渡させる行為は、そもそも詐欺にあたります。



民事上、相手に名刺を渡させた行為者には不法行為責任、指示をした業者にはその使用者責任が発生します。また、刑事上でも行為者には詐欺罪、業者または上司には、その教唆が成立する可能性があります。



ただし、名刺そのものは財産的価値が必ずしも高くないため、実際にこれらの責任を追及することは難しいかもしれません」



では、どうすればいいのか。



「この場合、あとから営業電話がかかってきても、引っ掛からないように注意するほかありません。もちろん、営業電話が強引だったり、詐欺的だったりした場合は、そのこと自体によって、契約の取消しや業者に対する制裁もありえます。



なお、宅地建物取引業者の場合は、個人情報取扱事業者であるか否かを問わず、業務に関して法令違反があり、宅地建物取引業者として不適当として判断されるときは、業務停止や免許取消しとなる可能性があります」



一藤弁護士はこのように説明していた。「新人研修で」と言って、人の良心につけ込んで名刺を集め、営業電話をかける行為には、リスクがあるといえそうだ。


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
一藤 剛志(いちふじ・つよし)弁護士
第二東京弁護士会多摩支部 副支部長、公益社団法人立川法人会 監事
事務所名:弁護士法人TNLAW支所立川ニアレスト法律事務所
事務所URL:http://www.tn-law.jp



このニュースに関するつぶやき

  • いやいや、名刺くれって言われた時点で営業電話かける目的なのはすぐ予想出来るじゃん、こないだも名刺くれって言われたから逆にうちの商品のアンケートしてもらったわ
    • イイネ!6
    • コメント 0件

つぶやき一覧へ(1件)

前日のランキングへ

ニュース設定