客に懇願されて「フグの肝臓」を提供したら「食中毒」――店の責任はどうなる?

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2015年03月08日 11:31  弁護士ドットコム

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「フグは食いたし命は惜しし」と言いつつも、毒性のあるフグの肝臓や卵巣を口にしてしまう人たちは後を絶たない。和歌山市内の飲食店で2月末、40〜50代の男性客3人がトラフグの肝臓を食べて、一時、意識不明や呼吸不全などの重症に陥った。


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同じ席にいた男性2人も嘔吐や手足のしびれなどの症状を訴えた。全員、フグ毒のテトロドトキシンによる食中毒とみられている。報道によると、5人が食べた「フグの肝臓」は、メニューに掲載されていなかったが、客が懇願して提供してもらい、鍋に入れて食べたのだという。



この店は5日間の営業停止処分をうけた。だが、フグの肝臓が食べたいと依頼したのは客のほうだ。このような場合でも、客は店に対して治療費などの損害賠償を請求できるのだろうか。大久保誠弁護士に聞いた。



●フグの肝臓の提供は「食品衛生法」違反


そもそも、トラフグの肝臓や卵巣の提供は、なぜ、法律で禁じられているのだろうか?



「トラフグは一般的なフグの種類で、すべての肝や卵巣が強い毒をもっているわけではありません。また、毒の強さは個体差が大きく、季節による違いもあると言われています。



そして、肝に毒があるのかないのか、猛毒なのか弱毒なのかは、外見では全く区別がつきません。新鮮だから無毒ということはないし、大きいフグだから無毒ということもありません。



肝を食べて中毒にならなかったという人がいても、それは偶然に毒のない肝を食べたというだけのことです。そして、フグ中毒は、食中毒の中でも致死率が高く、生命の危険にさらされるため、その取り扱いは法律で厳しく規制されています」



フグ中毒になると、食後20分から3時間程度の短時間で、しびれや麻痺症状が起こる。日本では、食中毒で死ぬ人の過半数がフグ中毒だという。



「食品衛生法は6条で、有毒な物質が含まれるもの(及びその疑いがあるもの)の製造・調理・加工・販売などを禁止しています。



フグの内臓(肝や卵巣を含む)や可食部位以外の部分は、すべて食品衛生法6条2項の『有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑いがあるもの』に該当します。



したがって、飲食店でフグの肝を提供することは、この条文に違反するとして、禁止されています」



●店の損害賠償責任は免れないが・・・


今回は、フグ中毒になった客が病院に搬送されたということなので、治療費などの損害が発生しているはずだ。客は、飲食店に損害賠償を請求できるだろうか。



「今回のケースでは、店の賠償責任は免れません。



ただし、ふぐの肝が強い毒性をもっており、最悪の場合、死にいたることは一般人にも十分知られていることです。



注文をした客の側にも過失があるとして、『過失相殺』によって損害額の減額が認められるでしょう」



美味も喉三寸。喉元だけでしか味わない「口福」のために、命をかける価値はないだろう。


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
大久保 誠(おおくぼ・まこと)弁護士
平成4年弁護士登録。現在、札幌家庭裁判所調停員、地方公務員災害補償基金支部審査会審査員、札幌市子どもの権利救済機関「子どもアシストセンター」子どもの権利調査員。趣味は野球。北海道では珍しいホークスファン。

事務所名:大久保法律事務所
事務所URL:http://www.ookubolaw.com/



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