虫よけグッズに誤解を招く表現 消費者庁が4社に措置命令

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2015年03月09日 12:10  QLife(キューライフ)

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QLife(キューライフ)

アース製薬、興和、大日本除蟲菊、フマキラーの4社に

 3月に入り、徐々に日差しも暖かくなってきました。これからの季節、窓を開けて過ごす時間も長くなりますが、そこで気になるのが虫の侵入。春先から夏にかけては、ドラッグストアの店頭やテレビのCMで、虫さされや虫よけグッズが目立つようになり、購入する人も増えていくでしょう。

 数多くの種類がある虫よけグッズですが、「吊り下げて虫よけを行う」タイプの虫よけグッズの一部に、その効果について合理的な根拠を欠く商品があることが分かりました。消費者庁は、販売元のアース製薬株式会社、興和株式会社、大日本除蟲菊株式会社、フマキラー株式会社の4社に措置命令を提出しています。

「ベランダなどに吊り下げるだけ」では「十分な虫よけ効果を得られない」など

 対象となるのは、アース製薬の「バポナ虫よけネット」、興和の「ウナコーワ虫よけ当番」、大日本除蟲菊の「虫コナーズ」、フマキラーの「虫よけバリア」などの商品。これらの商品では、吊るすだけで240日効く、14畳の広さまでOKなどの表示がされていました。ところが、「ベランダなどに吊り下げるだけ」では「十分な虫よけ効果を得られない」、「表示された期間、表示された範囲で十分に虫よけが行えない」といった問題点が、消費者庁の調査によって明らかになりました。

 表示された効果を期待して商品を購入した消費者にとっては、なんとも残念な今回の問題。昨年はデング熱の影響もあって、こうした虫よけグッズへの関心が一段と高まりました。今年は、科学的な根拠に基づいた商品を安心して買い求められるように、各社や行政の対策が待たれます。(笹田久美子)

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