安倍首相の「美容室でカット」は違法?「男の散髪」をめぐる奇妙なルール

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2015年03月10日 09:41  弁護士ドットコム

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安倍晋三首相が楽しみにしている「美容室でのヘアカット」は、法令違反の疑いがあるーー。そんなニュースが3月4日、日本経済新聞に報道され、美容師業界に動揺が広がっている。安倍首相は妻の昭恵さんから勧められて、東京・渋谷の美容室に通っているようだが、美容師が男性の髪をカットするのは「違法」だというのだ。


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●「男性のヘアカット」は厚労省の通知で規制


根拠とされるのは、厚生省環境衛生局が1978年12月に各都道府県知事あてに出した「理容師法及び美容師法の運用について」という通知だ。その「2の(2)」には「美容師の行うカッティングについて」という項目があり、こう書いてある。



<美容師が、コールドパーマネントウエーブ等の行為に伴う美容行為の一環として、カッティングを行うことは、その対象の性別の如何を問わず差し支えないこと。また、女性に対するカッティングは、コールドパーマネントウエーブ等の行為との関連の有無にかかわらず行って差し支えないこと。しかし、これ以外のカッティングは行ってはならないこと>



ちょっとわかり辛い書き方だが、要するに「美容師は、女性のカットは無条件にしていいが、男性については、ただカットだけをするのはいけない」ということだ。これはいったい、どういうことなのか。厚生労働省にきいてみた。



「美容所での男性のヘアカットを一律で禁じているのではなく、『パーマ等の行為に伴う美容行為の一環として』なら認めています。ただし、男性の『カットだけ』という行為は、本来的には理容所でおこなわれる行為と想定しており、美容所でおこなってよいという整理はしていません」(厚生労働省健康局生活衛生課)



つまり、ヘアカットと同時に、パーマや白髪染め、カラーリングなどの施術を行えば、問題ないというわけだ。ただ、美容室でよくおこなわれている洗髪後の簡単なマッサージは、「美容行為の一環」とは認められないという。そのため「マッサージつきだからカットだけでOK」とはならないのだ。



●「そんな規則は初耳」と驚く美容室店長


しかし、美容室でカットする男性もごく普通になってきた。「違法」と言われても、ピンとこない現状がある。実際、東京都港区のある美容室店長も「そんな規則は初耳。何かの間違いなのでは?」と驚きを隠さない。



「美容室業界では男性客が年々、増えていて、多いサロンでは3割くらいが男性客だと聞いています。理容師さんは刈り上げや髪の毛の『面』を作る技術は高いと思います。でも、最近の流行は、メンズも柔らかさや自然さを出すことです。この技術は美容師のほうが高い。ガールフレンドや奥様に勧められて、来店する男性客も多いんですよ」



美容室店長はこう口にする。



「開店にあたって、保健所から細かい指導が入りましたが、その際も男性のカットに関する注意はありませんでした。前職の大手サロンでも、当たり前のように男性の『カットだけ』をしていましたよ・・・」



しかし、こうした声について、先の厚労省健康局生活衛生課の担当者は「美容師が通知にそった運用をしていない実態があるならば、そもそも問題です。保健所の指導が行き届いていない可能性があります」と話しているのだ。



では、保健所の指導はどうなっているのだろう。東京都の保健所担当にたずねてみると、こんな答えが返ってきた。



「その通知は認識しています。しかし、この通知の内容をもって、通知通りに指導をしているかと言われれば、現状はしておりません。実態に照らすと、通知書通りの指導をすることは難しい現状があります。地方自治法では、国からの通知や通達を『技術的助言』という位置づけに置いており、どう対応するかは自治体の判断という運用が、浸透しているものと考えています」(東京都福祉保健局健康安全部)



●「理容師業界のための通知」にメスは入るか?


自治体ごとに対応は異なる。東京都とは対照的に、高知市保健所は積極的な指導をおこなっている。



「高知市では、国が定めている基準にしたがって、法令遵守をしていただきたいと県の美容師組合に要請したり、折にふれて指導をおこなっております。市民の方から通報があったり、定期的な監視指導の際に『男性カット』のようなメニューがあれば、内容をチェックすることになります。男性の美容室利用が増えているからといっても、国が実態をみて、通知上で容認しないかぎり、市として認めることはありません」(高知市保健所生活食品課)



どうやら美容室でヘアカットを望む男性は、近隣の自治体がどんな方針を取っているのか、確認しなければいけないようだ。ある自治体関係者は「実態とかけ離れた厚労省の通知」が生き残っている背景について、次のように明かす。



「実際のところ、自治体の対応に影響を及ぼしているのは、理容師組合なのです。1000円カットや美容室ブームで、理容室の客足は年々減っており、客の奪い合いが激化しています。美容師がそもそも免許に含まれていない『カミソリ』を使う行為をしたら、さすがに問題ですが、髪を切るのは、理容師と美容師のどちらにも認められた技術です。理容師業界のための通知であって、実態からはかけ離れているんですけどね」



安倍首相が美容室で、実際にどんなメニューを選んでいるのかは不明だ。しかし、現状とかけ離れた「奇妙なルール」にメスを入れたら、「違法行為に加担しているのではないか」という疑いをかけられることもなく、正々堂々と美容院通いができるのではないか。


(弁護士ドットコムニュース)



このニュースに関するつぶやき

  • 違法行為(笑) 違法の意味分かってるのかな? 行政規則は内部的規範で、法令の委任なく作れるもので、法律ではないから、従わないことは違法ではないw
    • イイネ!3
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