最高裁の「違憲判断」は近い? なぜ女性だけ「再婚できない期間」があるのか

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2015年03月17日 20:31  弁護士ドットコム

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いまの日本では離婚はごく普通の光景で、1年に約20万組のカップルが離婚する。その中には、別のパートナーと「再婚」する人もいる。しかし離婚してすぐに再婚できるかというと、男と女で大きな違いがある。男性は離婚した直後でも再婚できるが、女性は離婚から「6カ月」たたないと再婚できないのだ。


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これは民法733条に定められた「再婚禁止期間」と呼ばれるルールだ。この再婚禁止期間が女性に限って「6カ月間」とされているのは、憲法14条の平等原則に反して違憲だ――そう訴えている裁判がある。この裁判がついに「最高裁大法廷」で審理されることになった。



●最高裁大法廷で審理されることの意味


最高裁大法廷は、法律が憲法に違反しないかといった重要な問題を、最高裁判所の15人の裁判官全員で審理する法廷で、日本の裁判所の中で最も権威がある。そして、最高裁大法廷が、民法733条の再婚禁止期間の合憲・違憲を判断するのは、これが初めてなのだ。



問題となっているのは、民法733条が「女性にのみ」再婚禁止期間を設けている点だ。男女平等を定めた憲法14条に反するのではないかと批判されている。また、6カ月間という期間が長すぎるという指摘もある。そのようなことから、最高裁大法廷がついに違憲判断をするのではないか、という見方もある。



なぜ「再婚禁止期間」のルールがあるのか。その理由として「父親と子どもの関係をめぐる争いを未然に防ぐため」と説明されることが多い。だが、そもそも、なぜ女性の再婚を6カ月間禁じることが、「父親と子どもの関係をめぐる争いを未然に防ぐ」ことにつながるのだろうか。家族の法律問題にくわしい田中真由美弁護士に聞いた。



●なぜ再婚禁止期間は「6カ月」なのか?


「女性の再婚禁止期間について考える前に、押さえておくべきルールがあります。



まず、妻が婚姻中に妊娠した子は、夫の子と推定されます(民法772条1項)。



また、結婚が成立した日から200日を過ぎてから生まれた子、もしくは結婚が解消、または取り消された日から300日以内に生まれた子は結婚期間中に妊娠したと推定されます(772条2項)」



田中弁護士はこう説明するが、なんだかややこしい話だ。もう少し、かみくだいて説明してもらおう。



「条文だとわかりづらいですが、このルールをまとめると、次のようになります。



(1)結婚中に妻が妊娠した場合は、夫の子と推定される。



(2)離婚成立から300日以内に生まれた子は、離婚した夫の子と推定される。



(3)再婚成立から200日を経過した後に生まれた子は、再婚した夫の子と推定される。



誰が父親か分からない状況が長引けば、生まれた子どもにとって不利益です。父子関係を早く確定するため、民法772条にはこうしたルールが設けられています」



つまり、生まれてきた子が「誰の子」なのか、とりあえず法律で推定しておこうというわけだ。法律用語で「嫡出推定」と呼ばれるルールだ。これが、いま問題なっている「再婚禁止期間」とどう関係するのだろう。



「仮に、女性が離婚した直後に再婚し、200日を経過した時点で子どもが生まれたとしましょう。すると、生まれてきた子どもは(2)と(3)の両方に当てはまります。



つまり、『離婚した夫』と『再婚した夫』の両方との父子関係が、推定されてしまいます。そこで、こうした『推定期間の重なりあい』を防ぐために、女性の再婚禁止期間が設けられました。



計算上は、女性が離婚後100日間、別の男性と再婚しなければ、推定は重なりません。民法はもう少し幅を持たせて、6カ月間としたわけです」



●「必要性は減退している」


すると、再婚禁止のルールは必要なのだろうか?



「再婚禁止期間の規定は,結婚している男女しか性交渉をしないことが前提になっています。現実的には婚前交渉は珍しくありません。また、そのうち離婚するような夫婦が性交渉をすることは、一般的には考えにくいかもしれません。その意味で、非現実的な規定と言えます。



また、いまはDNA鑑定など科学技術の発達により、親子関係の確定は容易にできるようになりました。父子関係を法律で『推定』する必要性は、大きく減退しています。



女性だけが、6カ月もの期間、再婚できないのは、女性に対する不合理な差別と言うべきです」



田中弁護士はこのように述べていた。女性の再婚禁止期間について、最高裁大法廷がどのような決断をくだすのか、注目が集まっている。


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
田中 真由美(たなか・まゆみ)弁護士
あおば法律事務所共同代表弁護士。熊本県弁護士会所属。「親しみやすい町医者のような弁護士でありたい」がモットー。熊本県弁護士会副会長。得意分野は離婚、家事全般、債務、刑事事件、少年事件。
事務所名:あおば法律事務所
事務所URL:http://www.aoba-kumamoto.jp/



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  • 子供欲しけりゃまず離婚exclamationこれがモラルと言う事だexclamationその代わりに離婚はどちらか一方のハンコだけで成立するようにすれば良い���å��å�
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