美濃加茂市長事件で検察が控訴 「組織の面子維持のための暴挙」と主任弁護人が批判

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2015年03月18日 19:11  弁護士ドットコム

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岐阜県美濃加茂市のプール浄水装置をめぐる贈収賄事件で、一審の名古屋地裁が藤井浩人市長に無罪判決を言い渡したことに対して、名古屋地検は3月18日、判決を不服として控訴した。藤井市長と主任弁護人の郷原信郎弁護士は「組織のメンツを維持するための検察の暴挙、不当な控訴で許しがたい」と反発している。


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郷原弁護士によると、同日午前に裁判所側から検察官が控訴したと連絡があった。郷原弁護士は3月5日の無罪判決後、自身のブログで、検察側の主張が根拠に乏しく、判決であっさり退けられていることを強調し、「今回の事件の証拠関係を組織として冷静に判断すれば、『控訴』という結論が出てくる余地はない」と指摘していた。



この日もツイッターで「『検察の暴走』は高検、最高検も含めた検察組織全体の問題に発展した。何の理由もない不当極まりない権限行使に対して抑制が働かない権力機関というのは、ブレーキが壊れた機関車のようなもの。市長が控訴審で被告人の立場に立たされる美濃加茂市民にとって春はさらに遠のく。組織の面子維持のために権力を私物化する検察の暴挙を絶対に許してはならない」と強く批判した。



藤井市長もフェイスブックで、検察の控訴について、次のようにコメントした。



「一審の無罪判決は極めて当然で、検察が控訴して覆る可能性などまったくないと聞いていました。不当な控訴で市民の方々にさらにご迷惑をおかけすることは許しがたいことです。世の中を良くしようと政治家を志し、皆さんに支えられ、ここまで来ることができましたが、やらなければならないことがたくさんあることがよく分かりました」



藤井市長は、3月19日夜に地元で、支援者向けの説明会を開くという。


(弁護士ドットコムニュース)



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