電車で隣に座った「女子高生」にスマホで「AV」見せつける・・・これって痴漢?

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2015年03月28日 10:11  弁護士ドットコム

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電車で隣に座った男性がスマートフォンで「アダルトビデオ」を見せてきた――。そんな女子高生の体験談がツイッターに投稿されて、話題になった。


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彼女が3月上旬、大阪と奈良を結ぶ私鉄の車両に乗っていたところ、隣に座った男性がスマホの画面にアダルトビデオ(AV)を映し、見せつけてきたのだという。女子高生は被害にあった状況を説明したうえで、注意を呼びかけている。



身体を触る「痴漢」が罪に問われることは知られているが、映像を見せるだけの行為も、何らかの罪に問われるのだろうか。刑事事件にくわしい三枝充弁護士に聞いた。



●迷惑防止条例違反にあたる可能性が高い


「私も通勤に電車を利用していますが、逃げ場のない場所でAVを見せつけるなんて、とても悪質ですね」



三枝弁護士はこのように切り出した。では、何らかの罪に問われるのだろうか。



「身体的な接触のある痴漢の場合、各都道府県が定めている『迷惑防止条例違反』か、刑法の『強制わいせつ罪』で処罰されます。



これに対して、今回のケースは直接の身体的な接触がない点に特徴があります。



一般的な迷惑防止条例では、身体的な接触のある痴漢に加え、公共の場所や乗物で『卑わいな言動』をおこなって他人を羞恥させる行為を処罰対象としています。



したがって、AVを見せるケースも、迷惑防止条例違反にあたる可能性が高いと思います」



●「ハイリスク・ノーリターン」の行為


ほかの罪に問われる可能性はないのだろうか。



「AVという『わいせつ』な物を『公然』と見せつけているので、刑法の『わいせつ物陳列罪』にあたる可能性もあります。



ここでいう『わいせつ』とは、いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいいます。



『公然』とは、不特定または多数の人が認識することができる状態をいいます。電車の中で見せることは、これにあたるでしょう。



スマホに写っていたAVの内容は不明ですが、注意してほしいのは、普通にビデオ店などで流通しているものであっても、『わいせつ』に該当する場合があることです。実際、書店で流通していた成人向け漫画が『わいせつ』に該当すると判断された例があります」



このように述べたうえで、三枝弁護士は次のように警鐘を鳴らしていた。



「いずれにせよ、出来心では済まされない『ハイリスク・ノーリターン』な行為なので絶対にやめましょう」



(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
三枝 充(さえぐさ・みつる)弁護士
会社員(ゲームプランナー)、公務員を経て、2008年に弁護士登録。主に労働者側の労働問題に取り組む一方、会社員時代の知識・経験を活かしてIT関係の事件等にも従事している。
事務所名:旬報法律事務所
事務所URL:http://junpo.org/



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  • 確かにノーリターンだな。こんな事する奴いるんだな。本物の変態の考えることは理解できないな。
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