個人事業主は6月までに「結婚」したほうがいい?入籍前に押さえておきたい「節税術」

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2015年05月09日 10:11  弁護士ドットコム

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爽やかな季節の5月。晴れの日が多いことから、この月に結婚式を開くカップルも多いようだ。だが、結婚式と婚姻届の時期が同じとは限らない。さまざまな事情で、結婚式よりだいぶ前に入籍することもある。


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いつ入籍するのかは、そのカップルの自由だ。しかし「税金」の観点からみると、有利な時期とそうでない時期があるという。結婚したら、税金はどう変わるのだろうか。どうすれば、節税が可能になるのだろうか。浅野雅史税理士に聞いた。



●103万円の壁と141万円の壁


「結婚した場合、配偶者(パートナー)の収入が一定以下であれば、『配偶者控除』または『配偶者特別控除』の制度を利用することができます」



浅野税理士はこう述べる。制度が適用されると、どうなるのだろうか。



「配偶者控除が適用されると、自分の結婚しているパートナーの年収が103万円以下の場合に、自分の所得金額から38万円控除されます。



典型的な例を説明すると、夫がサラリーマンで、妻が年収103万円以下のパートやアルバイトをしている主婦の場合、夫の所得から38万円分が引かれて所得税が計算されるので、税金が安くなります」



では、「配偶者特別控除」の場合、何が異なるのだろうか。



「『配偶者特別控除』が適用されるのは、パートナーの年収が103万円超〜141万円未満の場合で、自分の所得から3万円から38万円まで控除されます。



配偶者控除と違って、配偶者の収入に反比例して、控除を受けられる額は段階的に少なくなります。



たとえば、妻の年収が104万円だとすれば、夫は38万円の控除を受けることができますが、妻の年収が141万円だとすれば、夫が受けられる控除は3万円まで減ります」



結婚したら、すぐに控除を受けられるのだろうか。



「毎年12月31日を基準に判断するので、結婚した年の所得から控除を受けることができます。



あまりいないかもしれませんが、12月31日に結婚すれば、その年から所得の配偶者控除を受けられます」



●個人事業主の場合は事情が異なる


「ただ、フリーのデザイナーのような個人事業主の場合は少し話が変わります。個人事業主は、配偶者控除の代わりに、配偶者に給料を支払うことで節税できます。



ただし、この優遇措置の適用を受けるためには、配偶者が業務に従事する期間が、その年の6か月以上である必要があります。



ですから、個人事業者の方は、税金のことを第一に考えるなら、6月までに結婚したほうがよいかもしれませんね」



浅野税理士はこのように述べていた。



【取材協力税理士】


浅野 雅史(あさの・まさし)税理士


東京の東日本橋で開業しております。主に会社設立、融資、助成金等の創業支援を得意としております。その他医療とくに介護分野に力をいれております。なんなりとご相談ください。


事務所名 :浅野雅史税理士事務所


事務所URL:http://t-asano.tkcnf.com/pc/



(弁護士ドットコムニュース)


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